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資料1-1 第6回ワーキンググループにおける主なご意見 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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「薬局の都合で外部委託の利用を患者に強要
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対物業務等
の効率化

調剤業務の一部外部 してならない。」は強すぎる表現では?「外部委
委託に係る考え方 託を行う場合には、その必要性について患者に十
及び対応方針
分説明する。」ではどうか(この部分は、強くは
こだわりません)。

委託元―委託先での最終監査の情報連携手法
に焦点が当たっているが、委託元の調剤指示に対
調剤業務の一部外部 し、委託先で適切な調製業務が実施され他かどう
対物業務等
委託に係る考え方 かを最終監査することが重要であると認識して
の効率化
及び対応方針
いる。情報連携の手法は、最終監査だけでなく、
「委託元の調剤指示」の情報連携手法について
も、記録を残す等併せて検討が重要ではないか。
委託先は薬局とすること及び同一法人内に限
定しないことには賛同する。

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委託先に距離制限・地域制限等を設けることに
調剤業務の一部外部 は強く反対する。委託先と委託元の信頼関係は重
対物業務等
委託に係る考え方 要であるが、信頼関係は必ずしも物理的な距離に
の効率化
及び対応方針
依存するものではない。また、距離制限を設ける
ことにより、地域によっては委託先の選択肢が制
限される等、委託による安全性・効率性向上の効
果を限定的なものとするおそれがある。
患者への薬剤の交付については、患者の利便性
の確保のため、委託先から患者に直接配送する方
調剤業務の一部外部 法も選択肢として可能とすべきであり、原案の方
対物業務等
委託に係る考え方 向性に賛同する。また、委託元による薬剤の確認
の効率化
及び対応方針
方法として、薬剤の実物による確認のみではな
く、画像等による確認を認めることが必要であ
る。

対物業務等
の効率化

安定した患者の薬剤調製業務を外部委託する
ことにより、たとえばここに示されているよう
調剤業務の一部外部
な臨時の処方変更(減量・増量・休止・中止)
委託に係る考え方及
などの個別性の高い対人・対物業務に対応する
び対応方針
ための十分な時間的余裕が確保できる、という
見方もできるのではないか。

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