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資料1-1 第6回ワーキンググループにおける主なご意見 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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する可能性がある。

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委託可能な業務の対象範囲ついては、現在把握
されているニーズを踏まえ、一包化のみではな
く、高齢者施設の入所者をはじめとする在宅医療
に関する調製も含めるべきである。
調剤業務の一部外部
また、当初は委託の対象範囲を上記に限定する
対物業務等
委託に係る考え方 としても、薬剤師の対人業務の充実に資する対物
の効率化
及び対応方針
業務の安全性・効率性の向上の観点から、対象範
囲については引き続き検討を継続することとし、
今後実証実験の実施などにより安全性を確認し
ながら、対象範囲を広げることを検討していくこ
とがわかる記載とすべきである。
・「委託先は当面の間、同一2次医療圏/3次医
療圏内(P)とする。」は、
「薬剤の迅速な配送、

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対物業務等
の効率化

調剤業務の一部外部
委託に係る考え方
及び対応方針

予期せぬ問題発生時の委託元による対応、自治
体による監視指導の必要性等の観点から、委託
先は当面の間、同一2次医療圏/3次医療圏内
(P)とする。」は「委託先については地理的
制限は設けない。」に変更。
「薬剤の迅速な配送」
は距離制限とは無関係(宅急便システムがあ
る)。「予期せぬ問題発生時の委託元による対
応」も何を言っているのか不明。災害時の対応
は別途議論すべきで、必ずしも距離制限と論理
的な関係はない。「自治体による監視指導の必
要性」については、委託先の薬局の位置する都
道府県が監視指導すればよいので、これも理由
にはならない。n 加えて、上記「基本的な考え
方」の「■」2 つ目と同じで、現場のニーズを
無視する可能性がある。
・さらに、WG での議論で述べたように、薬局開設
に関する距離制限の違憲判決もあるので、無用
な紛争(特に違憲訴訟)を招く可能性がある。

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たとえば医薬連携(処方医療機関と対応薬局)
調剤業務の一部外部
が同一医療圏でなければならないという縛りが
対物業務等
委託に係る考え方
あるわけでもないのに、薬薬連携の部分において
の効率化
及び対応方針
のみ、このような要件は必要なのでしょうか。

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