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【資料1】OTC 類似薬の保険給付の見直しの実施について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76240.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 (第216回 9/16)《厚生労働省》
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OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けたとりまとめ(案)

3. 指定難病患者等であることの確認方法の柔軟な対応


中間とりまとめにおいては、「指定難病又は指定難病に付随して発生する傷病に係る治療」については、別途の負担の
対象外とすることとし、「難病法に基づく医療費助成の対象か否かを問わず、指定難病患者については、指定難病の登録
者証等により確認する」ことと示した。



この点について、医療保険部会においては、指定難病患者等に対する取扱いについては、患者団体の専門委員等から、
必要な医療が確保されるよう、指定難病患者の範囲や確認方法について明確化すべきとの意見があった。



登録者証は、難病法に基づく、指定難病患者であることを証明するものであり、同法の医療費助成の対象とならない
方も交付を受けられるものであるが、登録者証の交付は近年開始された制度であり、新たに申請する場合には交付まで
一定の期間を要する。このため、制度開始当初においては、指定難病患者であっても登録者証等による確認ができない
場合が一定程度生じることが見込まれる。



そのため、指定難病患者であることは特定医療費(指定難病)受給者証・登録者証による確認を原則としつつ、令和9年
度末までの経過的な取扱いとして、指定難病患者であることを客観的に確認できる一定の書類による代替確認を認め
る。 また、確認書類は、患者が提示する客観性が担保されたものに限定し、医療機関による指定難病に該当するかの医
学的な確認や、過度な事務負担を求めない取扱いとする。なお、令和10年度以降は、特定医療費(指定難病)受給者証又
は登録者証による確認のみとする。
※ 小児慢性特定疾病の医療費助成は原則18歳未満を対象とし、18歳に到達後も引き続き治療が必要と認められる場合に限り、20歳未満の者を含む
とされていることから、「こども」に該当しない18歳から20歳未満の方の別途の負担の対象外の確認方法についても、指定難病と同様に、医療費助成
の受給者証又は登録者証での確認を基本とする。

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