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【資料2】OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75969.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 (第214回 9/3)《厚生労働省》 |
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中間とりまとめへの意見公募(パブリックコメント)について(その4)
その他の主なご意見
提出意見
中間とりまとめを踏まえた整理の方向性
1
対象医薬品や別途の負担の対象外となる効能効果の一覧については、国がリ
スト化し示すべき。
厚生労働省において、審査支払機関等と連携しながら、電子カルテ、レセコ
ン等のベンダー改修に資する形での公表に努める。
2
対象医薬品かどうか、年齢、公費負担医療か、長期処方中か等の外形的に判
別可能な情報は、可能な限り電子カルテやレセコンなどのシステム上で判別
可能とすることで医師の負担軽減につなげるべき。
可能な限りシステムによる医師の負担軽減が可能となるよう、厚生労働省に
おいて、明確な基準設定や公表に努める。
3
薬局において別途の負担の対象か否かを判断する運用は困難。
本制度において、別途の負担の対象か否かを判断するのは医師が行うことと
している。
4
医療機関・薬局において患者への説明が可能となるよう、制度理解を促す説
明会や広報資材の作成をすべき。
厚生労働省において適切に対応していく。
5 窓口トラブルにならないよう、本制度の施行までに、患者や国民に対して
OTC類似薬に別途の負担が生じることをしっかりと周知すべき。
厚生労働省において適切に対応していく。
6 本制度の導入により、対象となっていない医療用医薬品への処方シフトが発
生し、医薬品の安定供給に影響に負の影響を与えるのではないか。
厚生労働省において、医療現場に対し処方シフトを求めるものではないとい
う本制度の趣旨を周知するほか、施行後に大幅な処方シフト等が生じていな
いか実態を把握する。
7 指定難病における特定医療費の助成申請歴がない患者について、臨床調査個
人票による確認が必要なのか、それとも難病指定医の判断で対象外とできる
のかなどが不明確であるため、取扱いを明確化すべき。
医療費助成の対象とならない指定難病患者については、指定難病の登録者証
により、指定難病患者であることを確認することを基本とする。
(「2 実施に向けた論点について」を参照)
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その他の主なご意見
提出意見
中間とりまとめを踏まえた整理の方向性
1
対象医薬品や別途の負担の対象外となる効能効果の一覧については、国がリ
スト化し示すべき。
厚生労働省において、審査支払機関等と連携しながら、電子カルテ、レセコ
ン等のベンダー改修に資する形での公表に努める。
2
対象医薬品かどうか、年齢、公費負担医療か、長期処方中か等の外形的に判
別可能な情報は、可能な限り電子カルテやレセコンなどのシステム上で判別
可能とすることで医師の負担軽減につなげるべき。
可能な限りシステムによる医師の負担軽減が可能となるよう、厚生労働省に
おいて、明確な基準設定や公表に努める。
3
薬局において別途の負担の対象か否かを判断する運用は困難。
本制度において、別途の負担の対象か否かを判断するのは医師が行うことと
している。
4
医療機関・薬局において患者への説明が可能となるよう、制度理解を促す説
明会や広報資材の作成をすべき。
厚生労働省において適切に対応していく。
5 窓口トラブルにならないよう、本制度の施行までに、患者や国民に対して
OTC類似薬に別途の負担が生じることをしっかりと周知すべき。
厚生労働省において適切に対応していく。
6 本制度の導入により、対象となっていない医療用医薬品への処方シフトが発
生し、医薬品の安定供給に影響に負の影響を与えるのではないか。
厚生労働省において、医療現場に対し処方シフトを求めるものではないとい
う本制度の趣旨を周知するほか、施行後に大幅な処方シフト等が生じていな
いか実態を把握する。
7 指定難病における特定医療費の助成申請歴がない患者について、臨床調査個
人票による確認が必要なのか、それとも難病指定医の判断で対象外とできる
のかなどが不明確であるため、取扱いを明確化すべき。
医療費助成の対象とならない指定難病患者については、指定難病の登録者証
により、指定難病患者であることを確認することを基本とする。
(「2 実施に向けた論点について」を参照)
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