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【資料2】OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75969.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 (第214回 9/3)《厚生労働省》 |
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中間とりまとめへの意見公募(パブリックコメント)について
⚫ OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会が令和8年8月6日に公表した「OTC類似薬の保険
給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ」については、患者や医療現場の意見を適切に検討する観点から、令和
8月6日から20日までの間、意見公募(パブリックコメント)を行い、897件の意見が届けられた。
⚫ 中間とりまとめで示した制度設計上の論点に関する主な意見と、それに対する中間とりまとめを踏まえた整理は以下
のとおり。
OTC医薬品では対応できない効能効果の考え方に対する主なご意見
提出意見
中間とりまとめを踏まえた整理の方向性
1
炭酸水素ナトリウムが対象成分となっているが、胃カメラ検査で炭酸水素ナ
トリウムの服用については負担の対象となるのか。
検査や処置中に使用されたものについては別途の負担の対象外となる。
2
消毒用エタノール等の消毒剤について、日帰りの短期手術時に使用した場合
は負担の対象となるのか。
検査や処置中に使用されたものについては別途の負担の対象外となる。
3
沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウムについて、 カルシウム・ビタミンDの補充を目的とした使用は、OTC医薬品の効能・効
骨粗鬆症患者に対して使用されるRANKL阻害剤であるデノスマブ等の治療で、 果と対応することから、別途の負担の対象となる。「1年という単位の中で、
低カルシウム血症の予防・治療という観点からカルシウム・ビタミンDの補 医師が年間を通じた症状の持続と治療の継続性を確認し、対象医薬品の長期
充が治療上重要となる場合があるが、この場合の使用も別途の負担の対象か。 使用等が医療上必要である場合」であれば、別途の負担の対象外となる。
4
エピナスチン塩酸塩点眼液は、0.1%・1日2回の製剤と0.05%・1日4回の製剤
がそれぞれ別個の承認を得た上で医療用医薬品としてある一方で、OTC医
薬品には0.05%・1日4回の製剤しかなく、0.1%・1日2回の医療用医薬品を
別途の負担の対象外ではないか。
OTC医薬品と成分、投与経路が同一で、一日最大用量が異ならない医療用医
薬品を対象医薬品としているところ、0.1%・1日2回の製剤と0.05%・1日4回
の製剤のいずれも一日最大用量がOTC医薬品と異ならないため、別途の負担
の対象となる。
5 外用薬について、OTC医薬品にはない高濃度の医療用医薬品は別途の負担の
対象外とするべきではないか。
含有量又は濃度が一致しない場合であっても、一日最大用量の設定がない場
合には、医療用医薬品の方が一日最大用量が明らかに多いとまではいえない
ことから代替性は否定されず、別途の負担の対象となる。
6 白色ワセリンやオリブ油について、他の軟膏剤やクリーム剤と混合して使用
されることがありますが、この場合の取扱いはどうなるのか。
軟膏剤等の基剤として調剤に用いる場合であっても、基剤として皮膚の保護、
乾燥防止等の役割を果たす点でOTC医薬品の効能効果と対応するため、別途
の負担の対象となる。
7 関節リウマチ患者は単なる「関節痛」ではないため、別途の負担の対象外と
するべき。
関節リウマチ及び関節炎は、通常、関節痛を伴う疾患であることから、OTC
医薬品の効能・効果として記載された症状が医療用医薬品の対象疾患に通常
5
伴う症状として位置付けられるものとして、別途の負担の対象となる。
⚫ OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた技術的検討会が令和8年8月6日に公表した「OTC類似薬の保険
給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ」については、患者や医療現場の意見を適切に検討する観点から、令和
8月6日から20日までの間、意見公募(パブリックコメント)を行い、897件の意見が届けられた。
⚫ 中間とりまとめで示した制度設計上の論点に関する主な意見と、それに対する中間とりまとめを踏まえた整理は以下
のとおり。
OTC医薬品では対応できない効能効果の考え方に対する主なご意見
提出意見
中間とりまとめを踏まえた整理の方向性
1
炭酸水素ナトリウムが対象成分となっているが、胃カメラ検査で炭酸水素ナ
トリウムの服用については負担の対象となるのか。
検査や処置中に使用されたものについては別途の負担の対象外となる。
2
消毒用エタノール等の消毒剤について、日帰りの短期手術時に使用した場合
は負担の対象となるのか。
検査や処置中に使用されたものについては別途の負担の対象外となる。
3
沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウムについて、 カルシウム・ビタミンDの補充を目的とした使用は、OTC医薬品の効能・効
骨粗鬆症患者に対して使用されるRANKL阻害剤であるデノスマブ等の治療で、 果と対応することから、別途の負担の対象となる。「1年という単位の中で、
低カルシウム血症の予防・治療という観点からカルシウム・ビタミンDの補 医師が年間を通じた症状の持続と治療の継続性を確認し、対象医薬品の長期
充が治療上重要となる場合があるが、この場合の使用も別途の負担の対象か。 使用等が医療上必要である場合」であれば、別途の負担の対象外となる。
4
エピナスチン塩酸塩点眼液は、0.1%・1日2回の製剤と0.05%・1日4回の製剤
がそれぞれ別個の承認を得た上で医療用医薬品としてある一方で、OTC医
薬品には0.05%・1日4回の製剤しかなく、0.1%・1日2回の医療用医薬品を
別途の負担の対象外ではないか。
OTC医薬品と成分、投与経路が同一で、一日最大用量が異ならない医療用医
薬品を対象医薬品としているところ、0.1%・1日2回の製剤と0.05%・1日4回
の製剤のいずれも一日最大用量がOTC医薬品と異ならないため、別途の負担
の対象となる。
5 外用薬について、OTC医薬品にはない高濃度の医療用医薬品は別途の負担の
対象外とするべきではないか。
含有量又は濃度が一致しない場合であっても、一日最大用量の設定がない場
合には、医療用医薬品の方が一日最大用量が明らかに多いとまではいえない
ことから代替性は否定されず、別途の負担の対象となる。
6 白色ワセリンやオリブ油について、他の軟膏剤やクリーム剤と混合して使用
されることがありますが、この場合の取扱いはどうなるのか。
軟膏剤等の基剤として調剤に用いる場合であっても、基剤として皮膚の保護、
乾燥防止等の役割を果たす点でOTC医薬品の効能効果と対応するため、別途
の負担の対象となる。
7 関節リウマチ患者は単なる「関節痛」ではないため、別途の負担の対象外と
するべき。
関節リウマチ及び関節炎は、通常、関節痛を伴う疾患であることから、OTC
医薬品の効能・効果として記載された症状が医療用医薬品の対象疾患に通常
5
伴う症状として位置付けられるものとして、別途の負担の対象となる。