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【資料2】OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75969.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 (第214回 9/3)《厚生労働省》 |
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中間とりまとめへの意見公募(パブリックコメント)について(その2)
別途の負担を求めない者・療養(がん・難病・公費負担医療・入院・処置等)の考え方に対する主なご意見
提出意見
中間とりまとめを踏まえた整理の方向性
1
別途の負担の対象外とする「がん」には「がん疑い」も含むべき。
「がん疑い」については、明確な基準を設定することが困難であり、医師ごと
の判断が異なるおそれがあることから、別途の負担の対象となる。
2
がん治療について、菌状息肉症に対するステロイド外用薬、抗ヒスタミン薬は
国内外の診療ガイドライン等で主要な治療選択肢であり、別途の負担の対象外
とするべき。
「がんの治療中又はがんやその治療に関連して生じた状態」に対する医薬品使
用に該当するため、いずれも別途の負担の対象外となる。
3
がん治療について、例えば、リンパ節郭清の際に迷走神経が切離されることに 「1年という単位の中で、医師が年間を通じた症状の持続と治療の継続性を確
より、術後長期にわたり便秘に苦しむ患者に対する緩下剤(酸化マグネシウム、 認し、対象医薬品の長期使用等が医療上必要である場合」は、別途の負担の対
ビサコジル、ピコスルファートナトリウム水和物)については、別途の負担の 象外となる。
対象外とするべき。
4
がんの放射線性皮膚障害に対するヘパリン類似物質の使用は国際的ながん支持
療法ガイドラインであるMASCC/ISOO Clinical Practice Guideline等で推奨されて
おり、別途の負担の対象外とすべき。
意見において引用された文献を確認したが、放射線皮膚障害に対するヘパリン
類似物質の使用を推奨する記載は確認できなかった。
5
診断名に「がん」と直接表記されない悪性腫瘍(脳腫瘍、骨肉腫、白血病、悪
性リンパ腫など)が含まれるか。
悪性腫瘍も「がん」として別途の負担の対象外となる。
6
在宅療養患者についても、入院患者同様に別途の負担の対象外とするべき。
入院患者は、急性期又は慢性期の疾病等により、医師の管理下で集中的かつ継
続的な治療を受けている状態にあり、医療提供の場面や治療環境が在宅患者や
施設入所者とは異なると整理している。
7
別途の負担の対象外としている「処置後14日以内の処方」について、治癒遅延
時は14日以降も認めることとするべき。
医師の判断による例外規定を設けることで、医師によって判断が異なり、患者
にとって納得感が得られにくい制度となるため、14日分以内としている。
8
「処置後14日以内の処方」について、リハビリの経過観察中に行う処方も含ま
れるのか
別途の負担を求めない処置等の範囲は、医科診療報酬点数表の第3部「検査」の
うち生検、穿刺その他の侵襲を伴う検査、第9部「処置」及び第10部「手術」に
位置づけられる医療行為を基本とし、これらに伴う疼痛管理その他の急性期管
理を目的とする処方を対象としている。リハビリテーションの経過観察中に行
う処方はこれに該当しないため、別途の負担の対象となる。
9
関節リウマチ、繊維筋痛症など、難病指定されていないが完治が難しい慢性疾
患も別途の負担の対象外とするべき。
一定の基準を設けるため、指定難病を配慮の対象としているが、指定難病以外
の疾患についても、「1年という単位の中で、医師が年間を通じた症状の持続
と治療の継続性を確認し、対象医薬品の長期使用等が医療上必要である場合」
は、別途の負担の対象外となる場合がある。
1
0
低所得者には別途の負担を求めないとありますが、低所得者と判断する基準が
示されていません。基準を明確にしてください。
国会の審議等を踏まえ、「低所得者」として別途の負担の対象外とするのは、
生活保護受給者とする。
6
別途の負担を求めない者・療養(がん・難病・公費負担医療・入院・処置等)の考え方に対する主なご意見
提出意見
中間とりまとめを踏まえた整理の方向性
1
別途の負担の対象外とする「がん」には「がん疑い」も含むべき。
「がん疑い」については、明確な基準を設定することが困難であり、医師ごと
の判断が異なるおそれがあることから、別途の負担の対象となる。
2
がん治療について、菌状息肉症に対するステロイド外用薬、抗ヒスタミン薬は
国内外の診療ガイドライン等で主要な治療選択肢であり、別途の負担の対象外
とするべき。
「がんの治療中又はがんやその治療に関連して生じた状態」に対する医薬品使
用に該当するため、いずれも別途の負担の対象外となる。
3
がん治療について、例えば、リンパ節郭清の際に迷走神経が切離されることに 「1年という単位の中で、医師が年間を通じた症状の持続と治療の継続性を確
より、術後長期にわたり便秘に苦しむ患者に対する緩下剤(酸化マグネシウム、 認し、対象医薬品の長期使用等が医療上必要である場合」は、別途の負担の対
ビサコジル、ピコスルファートナトリウム水和物)については、別途の負担の 象外となる。
対象外とするべき。
4
がんの放射線性皮膚障害に対するヘパリン類似物質の使用は国際的ながん支持
療法ガイドラインであるMASCC/ISOO Clinical Practice Guideline等で推奨されて
おり、別途の負担の対象外とすべき。
意見において引用された文献を確認したが、放射線皮膚障害に対するヘパリン
類似物質の使用を推奨する記載は確認できなかった。
5
診断名に「がん」と直接表記されない悪性腫瘍(脳腫瘍、骨肉腫、白血病、悪
性リンパ腫など)が含まれるか。
悪性腫瘍も「がん」として別途の負担の対象外となる。
6
在宅療養患者についても、入院患者同様に別途の負担の対象外とするべき。
入院患者は、急性期又は慢性期の疾病等により、医師の管理下で集中的かつ継
続的な治療を受けている状態にあり、医療提供の場面や治療環境が在宅患者や
施設入所者とは異なると整理している。
7
別途の負担の対象外としている「処置後14日以内の処方」について、治癒遅延
時は14日以降も認めることとするべき。
医師の判断による例外規定を設けることで、医師によって判断が異なり、患者
にとって納得感が得られにくい制度となるため、14日分以内としている。
8
「処置後14日以内の処方」について、リハビリの経過観察中に行う処方も含ま
れるのか
別途の負担を求めない処置等の範囲は、医科診療報酬点数表の第3部「検査」の
うち生検、穿刺その他の侵襲を伴う検査、第9部「処置」及び第10部「手術」に
位置づけられる医療行為を基本とし、これらに伴う疼痛管理その他の急性期管
理を目的とする処方を対象としている。リハビリテーションの経過観察中に行
う処方はこれに該当しないため、別途の負担の対象となる。
9
関節リウマチ、繊維筋痛症など、難病指定されていないが完治が難しい慢性疾
患も別途の負担の対象外とするべき。
一定の基準を設けるため、指定難病を配慮の対象としているが、指定難病以外
の疾患についても、「1年という単位の中で、医師が年間を通じた症状の持続
と治療の継続性を確認し、対象医薬品の長期使用等が医療上必要である場合」
は、別途の負担の対象外となる場合がある。
1
0
低所得者には別途の負担を求めないとありますが、低所得者と判断する基準が
示されていません。基準を明確にしてください。
国会の審議等を踏まえ、「低所得者」として別途の負担の対象外とするのは、
生活保護受給者とする。
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