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【資料2】OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75969.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 (第214回 9/3)《厚生労働省》 |
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中間とりまとめへの意見公募(パブリックコメント)について(その3)
別途の負担を求めない者・療養(長期使用)の考え方に対する主なご意見
提出意見
中間とりまとめを踏まえた整理の方向性
1
アトピー性皮膚炎の保湿剤の使用については、「毎日継続して使用すること 「1年という単位の中で、医師が年間を通じた症状の持続と治療の継続性を
を指示し、通年で定期的に使用しているかどうか」という形式基準ではなく、 確認し、対象医薬品の長期使用等が医療上必要である場合」は、要件として
医師の判断により別途の負担の対象かを判断するべき。
当該医薬品の通年で使用すること(直近の実績を含め少なくとも 50 週の継
続)が医療上必要であると医師が認める場合と整理している。
2
アトピー性皮膚炎へのステロイド(ベタメタゾン吉草酸エステル等)を用い
たプロアクティブ療法や再発予防目的の使用も対象外とすべき。
ステロイド外用薬については、急性増悪時の短期使用が中心であり、別途の
負担の対象となる。(「2 実施に向けた論点について」を参照)
3
月経困難症など、毎月一定期間、反復して鎮痛薬を必要とする慢性的な痛み
に対する鎮痛消炎剤の使用といった、慢性疾患の症状の状況に応じて対象医
薬品を使用する場合も別途の負担の対象外とするべき。
月に数日のみ服用する場合は、「1年という単位の中で、医師が年間を通じ
た症状の持続と治療の継続性を確認し、対象医薬品の長期使用等が医療上必
要である場合」には該当せず、本制度の趣旨に基づき、別途の負担の対象と
なる。
4
外用鎮痛薬の適用要件は、KL分類Grade4限定ではなく、画像で変形性関節
症が確認できる患者まで対象を広げるべき。
画像検査などで慢性かつ重度の疾患として変形性膝関節症における
Kellgren–Lawrence(KL)分類の Grade4であることが客観的に確認される
場合に限り、別途の負担の対象外と整理している。
5 白癬は抗真菌薬の外用によって治療されるが、皮膚真菌症診療ガイドライン 抗真菌外用薬については、一般的に表在皮膚真菌症に対して通年ではなく、
2025には、治癒まで6ヶ月以上必要とする角化型足白癬のような難治例も少 一定期間の治療又は再発時の治療が中心と考えられ、別途の負担の対象と整
なからず存在することが記載されている。テルビナフィンは白癬菌に対する 理している。
抗真菌活性が高く、難治性の足白癬に選択されるが、別途の負担を患者に求
めることは治療継続の妨げとなり、治癒に至る前の治療中断につながる可能
性があり、こうしたテルビナフィンの使用を別途の負担の対象外とするべき。
6 「年間処方日数がおおむね50週」であることの確認を求めるのは現場負担が
大きいのではないか。
年間を通じた長期使用等が必要な患者を十分に判別するためには一定期間の
使用実態の確認は必要だと考えているが、少なくとも初診から6か月間にわ
たり、症状の持続又は反復と対象医薬品の継続的又は反復的な使用が確認さ
れた場合は、当該医薬品の通年で使用すること(直近の実績を含め少なくと
も50週の継続)が医療上必要であると医師が認めている場合には、年間処方
日数がおおむね50週を満たしていない時点でも、本要件に該当することが可
能と整理している。(「2 実施に向けた論点について」を参照)
7 花粉症やアレルギー性鼻炎も実質的な慢性疾患として扱うべき。
労働・就学・社会生活への影響が大きく対象外範囲の見直しを求める。
「1年という単位の中で、医師が年間を通じた症状の持続と治療の継続性を
確認し、対象医薬品の長期使用等が医療上必要である場合」は別途の負担対
象外。短期の使用については、本制度の趣旨に基づいて別途の負担の対象と
する。
7
別途の負担を求めない者・療養(長期使用)の考え方に対する主なご意見
提出意見
中間とりまとめを踏まえた整理の方向性
1
アトピー性皮膚炎の保湿剤の使用については、「毎日継続して使用すること 「1年という単位の中で、医師が年間を通じた症状の持続と治療の継続性を
を指示し、通年で定期的に使用しているかどうか」という形式基準ではなく、 確認し、対象医薬品の長期使用等が医療上必要である場合」は、要件として
医師の判断により別途の負担の対象かを判断するべき。
当該医薬品の通年で使用すること(直近の実績を含め少なくとも 50 週の継
続)が医療上必要であると医師が認める場合と整理している。
2
アトピー性皮膚炎へのステロイド(ベタメタゾン吉草酸エステル等)を用い
たプロアクティブ療法や再発予防目的の使用も対象外とすべき。
ステロイド外用薬については、急性増悪時の短期使用が中心であり、別途の
負担の対象となる。(「2 実施に向けた論点について」を参照)
3
月経困難症など、毎月一定期間、反復して鎮痛薬を必要とする慢性的な痛み
に対する鎮痛消炎剤の使用といった、慢性疾患の症状の状況に応じて対象医
薬品を使用する場合も別途の負担の対象外とするべき。
月に数日のみ服用する場合は、「1年という単位の中で、医師が年間を通じ
た症状の持続と治療の継続性を確認し、対象医薬品の長期使用等が医療上必
要である場合」には該当せず、本制度の趣旨に基づき、別途の負担の対象と
なる。
4
外用鎮痛薬の適用要件は、KL分類Grade4限定ではなく、画像で変形性関節
症が確認できる患者まで対象を広げるべき。
画像検査などで慢性かつ重度の疾患として変形性膝関節症における
Kellgren–Lawrence(KL)分類の Grade4であることが客観的に確認される
場合に限り、別途の負担の対象外と整理している。
5 白癬は抗真菌薬の外用によって治療されるが、皮膚真菌症診療ガイドライン 抗真菌外用薬については、一般的に表在皮膚真菌症に対して通年ではなく、
2025には、治癒まで6ヶ月以上必要とする角化型足白癬のような難治例も少 一定期間の治療又は再発時の治療が中心と考えられ、別途の負担の対象と整
なからず存在することが記載されている。テルビナフィンは白癬菌に対する 理している。
抗真菌活性が高く、難治性の足白癬に選択されるが、別途の負担を患者に求
めることは治療継続の妨げとなり、治癒に至る前の治療中断につながる可能
性があり、こうしたテルビナフィンの使用を別途の負担の対象外とするべき。
6 「年間処方日数がおおむね50週」であることの確認を求めるのは現場負担が
大きいのではないか。
年間を通じた長期使用等が必要な患者を十分に判別するためには一定期間の
使用実態の確認は必要だと考えているが、少なくとも初診から6か月間にわ
たり、症状の持続又は反復と対象医薬品の継続的又は反復的な使用が確認さ
れた場合は、当該医薬品の通年で使用すること(直近の実績を含め少なくと
も50週の継続)が医療上必要であると医師が認めている場合には、年間処方
日数がおおむね50週を満たしていない時点でも、本要件に該当することが可
能と整理している。(「2 実施に向けた論点について」を参照)
7 花粉症やアレルギー性鼻炎も実質的な慢性疾患として扱うべき。
労働・就学・社会生活への影響が大きく対象外範囲の見直しを求める。
「1年という単位の中で、医師が年間を通じた症状の持続と治療の継続性を
確認し、対象医薬品の長期使用等が医療上必要である場合」は別途の負担対
象外。短期の使用については、本制度の趣旨に基づいて別途の負担の対象と
する。
7