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資料4_医療関係職種の養成・確保体制の在り方について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75535.html |
| 出典情報 | 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第4回 8/24)《厚生労働省》 |
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地域医療構想ガイドライン参考資料
地域医療構想及び医療計画の策定の枠組み
【医療法第30条の3第1項】厚生労働大臣は、基本方針を定める。
【基本方針(大臣告示)】医療提供体制の確保に関する基本方針
即して
定める
地
域
医
療
構
想
国(厚生労働大臣)
都道府県
【医療法第30条の3の3第12項】
【医療法第30条の3の3第1項】
厚生労働大臣は、地域医療構想の作成の手法
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、地域医療構想を定める。
その他地域医療構想の作成上重要な技術的事
項について、必要な助言をすることができる。
【地域医療構想策定ガイドライン】
【地域医療構想】
○将来の医療提供体制の基本的な方向 ○医療機関機能・病床の機能の分化及び連携の推進
○構想区域
○外来医療及び在宅医療に係る医療提供体制の確保、
○将来の医療機関機能の見通し
医療と介護の連携、医療従事者確保
○将来の病床数の必要量
○医療機関機能・病床の機能に関する情報提供の推進
即して定める
【医療法第30条の8第1項】
【医療法第30条の4第1項】
厚生労働大臣は、医療計画の作成の手法その
都道府県は、基本方針及び地域医療構想に即して、かつ、地域の実情に応じて、医療計画を定める。
他医療計画の作成上重要な技術的事項につい
て、必要な助言をすることができる。
医
療
計
画
【医療計画作成指針】
【疾病・事業及び在宅医療に係る
医療体制構築に係る指針】
【医療計画】
○疾病・事業ごとの医療体制
・ がん / 脳卒中 / 心筋梗塞等の心血管疾患
糖尿病 / 精神疾患
・ 救急医療 / 災害時における医療
へき地の医療 / 周産期医療
小児医療(小児救急含む)
・ 在宅医療
・ 新興感染症等の感染拡大時における医療
・ その他特に必要と認める医療
○外来医療の提供体制の確保
(外来医療計画)
○かかりつけ医機能の確保
○医師の確保(医師確保計画)
○医療従事者(医師を除く)の確保
○医療の安全の確保
○二次医療圏・三次医療圏の設定
○医療提供施設の整備目標
○医師少数区域・医師多数区域の設定
○基準病床数 等
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地域医療構想及び医療計画の策定の枠組み
【医療法第30条の3第1項】厚生労働大臣は、基本方針を定める。
【基本方針(大臣告示)】医療提供体制の確保に関する基本方針
即して
定める
地
域
医
療
構
想
国(厚生労働大臣)
都道府県
【医療法第30条の3の3第12項】
【医療法第30条の3の3第1項】
厚生労働大臣は、地域医療構想の作成の手法
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、地域医療構想を定める。
その他地域医療構想の作成上重要な技術的事
項について、必要な助言をすることができる。
【地域医療構想策定ガイドライン】
【地域医療構想】
○将来の医療提供体制の基本的な方向 ○医療機関機能・病床の機能の分化及び連携の推進
○構想区域
○外来医療及び在宅医療に係る医療提供体制の確保、
○将来の医療機関機能の見通し
医療と介護の連携、医療従事者確保
○将来の病床数の必要量
○医療機関機能・病床の機能に関する情報提供の推進
即して定める
【医療法第30条の8第1項】
【医療法第30条の4第1項】
厚生労働大臣は、医療計画の作成の手法その
都道府県は、基本方針及び地域医療構想に即して、かつ、地域の実情に応じて、医療計画を定める。
他医療計画の作成上重要な技術的事項につい
て、必要な助言をすることができる。
医
療
計
画
【医療計画作成指針】
【疾病・事業及び在宅医療に係る
医療体制構築に係る指針】
【医療計画】
○疾病・事業ごとの医療体制
・ がん / 脳卒中 / 心筋梗塞等の心血管疾患
糖尿病 / 精神疾患
・ 救急医療 / 災害時における医療
へき地の医療 / 周産期医療
小児医療(小児救急含む)
・ 在宅医療
・ 新興感染症等の感染拡大時における医療
・ その他特に必要と認める医療
○外来医療の提供体制の確保
(外来医療計画)
○かかりつけ医機能の確保
○医師の確保(医師確保計画)
○医療従事者(医師を除く)の確保
○医療の安全の確保
○二次医療圏・三次医療圏の設定
○医療提供施設の整備目標
○医師少数区域・医師多数区域の設定
○基準病床数 等
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