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資料4_医療関係職種の養成・確保体制の在り方について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75535.html
出典情報 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第4回 8/24)《厚生労働省》
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医療関係職種の養成・確保体制の在り方に関する論点
【現状認識・課題等】
○ 医療関係職種の確保については、これまでの検討会において、都道府県ごとに、各職種の過不足の状況を把握しながら、関係者による
協議の場を設ける等の制度的な枠組みを整えるべきという意見があった。
○ また、地域で必要となる医療関係職種や養成体制の確保に向けてはデータに基づく議論が必要であり、そのためには例えば医療関係職
種全体の地域別・年齢別・勤務先別のデータ整備が重要であるものの、医師、歯科医師、看護師以外の医療関係職種に関するデータは
十分に把握できておらず、継続的に把握を行っていくことが必要であるといった意見があった。
2040年に向けた医療提供体制の確保のため、地域医療構想の取組を進める観点から地域医療構想策定ガイドラインが発出され、都道
府県において検討が開始されている。当該ガイドラインにおいては、人材確保について、都道府県において、国における需給推計及び
人材の安定的な養成・確保に関する取組の検討状況等を踏まえ、関係する都道府県内の担当部局と連携しながら取組を進めることとさ
れている。
○ また、医療提供体制の確保に関する議論では、例えば、医療機関機能報告や病床機能報告等のデータ収集の仕組みを設けることで、地
域の協議の場においてデータに基づく議論ができるよう、国において報告データの公表や重点支援区域等の技術的支援を行っている。
○ 加えて、養成体制の確保については、都道府県知事が指定する養成所のみならず、大学も含め議論をしていく必要があることから、文
部科学省の予算事業において、分野横断的に、大学と都道府県等の地域関係者が協議等を行うスキームが設置され始めている。


○ 各職種の卒業生の就職先についてみると、職種や学校養成所類型により差はあるものの、県内就職が多くを占めており、基本的には各
県の学校養成所が各県内の医療提供体制を支える人材を供給していると考えられる。
一方、必ずしも各都道府県に養成施設があるわけではない職種について、どのように人材が供給されているかは引き続き把握が必要で
ある。
○ 学校養成所間の事業譲渡や設置者変更は、一般的に、学校養成所の運営主体の当事者間で情報や条件の整理を行いつつ、調整・合意が
図られていく流れであり、地域において、こうしたプロセスが始まる契機や、その目標の共有等がなされることが必要である。
【論点】
① 都道府県が医療人材や養成体制の確保を実効的に進めるためには、将来の医療関係職種の需給見通しや養成体制に関するデータ等を用
いて地域の関係者が議論できるよう、都道府県間で比較可能な形で当該データ等が提供される環境を整備する必要があるのではないか。
また、それらのデータ等をもとに、都道府県知事が指定する養成所のみならず、大学も含め、医療人材の養成・確保に係る関係者が参
画するプラットフォームにおいて、医療人材や養成体制の確保の方策を協議し、計画的に取組を進めるための枠組みが必要であると考
えられるのではないか。
その際、都道府県において実効的に取り組むことができるよう、国において、地域で目指すべき方向性の提示、データ提供やガイドラ
インの整備・提供等の必要な支援を進めていくことが考えられるのではないか。

② ①に関し、必ずしも各都道府県に学校養成所があるわけではない職種について、学校養成所の卒業生の就職先の地理的な分布など実態
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を把握し、さらに検討を深めてはどうか。
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