よむ、つかう、まなぶ。
資料4_医療関係職種の養成・確保体制の在り方について (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75535.html |
| 出典情報 | 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第4回 8/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和7年8月27日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料1
(参考)地域医療体制の整備に関する協議の場と協議事項
医療計画
地域医療構想
医師確保計画
外来医療計画
都道府県医療審議会
地域医療対策協議会
・都道府県における医療を
提供する体制の確保に関
する重要事項を調査審議
地域医療構想調整会議
・医療計画において定める医
師確保に関する事項の実施
に必要な事項について協議
(都道府県単位)
都
【医療法第30条の23】
【医療法第72条】
道
府 作業部会(医療審議会もしくは地域医療対策協議会の下に設置)
県 ・5疾病・6事業及び在宅医療について、それぞれの医療体制
医療計画
(外来・かかりつけ医機能)
・各構想区域における地域医療構想
調整会議の運用、議論の進捗状況、
課題解決等について協議
・構想区域を超えた広域での調整が
必要な事項について協議
を構築するための協議
【医療計画作成指針】
連携
地域医療構想調整会議
(構想区域単位)
圏域連携会議(必要に応じて設置)
・必要に応じ圏域ごとに関係者が具体的な連携等について協議
圏
域
【医療計画作成指針】
・将来の医療機関機能の見通しを踏ま
えた医療機関機能の分化及び連携を
推進するための方策、その他の地域
医療構想の達成を推進するために必
要な事項について協議
【医療法第30条の14】
医療及び介護の体制整備に係る協議の場
(二次医療圏単位での設置が原則)
在宅医療・介護連携推進事業に係る協議の場
・医療計画及び介護保険事業(支援)計画を策定す
る上で必要な整合性の確保に関する協議
・地域医療構想調整会議の下にWGを設置する等の
柔軟な運用が可能
・在宅医療・介護連携推進事業において、在宅医療
と介護の連携に関する地域の課題を抽出し、その対
応策について協議
【総合確保方針】
【地域支援事業実施要綱】
外来医療の協議の場
(二次医療圏その他の当該都道府県の
知事が適当と認める区域ごとに設置)
・外来医療機能の偏在・不足等
への対応に関する事項等につ
いて協議
・対象区域が構想区域と一致す
る場合は、地域医療構想調整
会議の活用も可
かかりつけ医機能の協議の場
・地域でかかりつけ医機能を確保す
るために必要な具体的方策を検討
【医療法第30条の18の5】
17
(参考)地域医療体制の整備に関する協議の場と協議事項
医療計画
地域医療構想
医師確保計画
外来医療計画
都道府県医療審議会
地域医療対策協議会
・都道府県における医療を
提供する体制の確保に関
する重要事項を調査審議
地域医療構想調整会議
・医療計画において定める医
師確保に関する事項の実施
に必要な事項について協議
(都道府県単位)
都
【医療法第30条の23】
【医療法第72条】
道
府 作業部会(医療審議会もしくは地域医療対策協議会の下に設置)
県 ・5疾病・6事業及び在宅医療について、それぞれの医療体制
医療計画
(外来・かかりつけ医機能)
・各構想区域における地域医療構想
調整会議の運用、議論の進捗状況、
課題解決等について協議
・構想区域を超えた広域での調整が
必要な事項について協議
を構築するための協議
【医療計画作成指針】
連携
地域医療構想調整会議
(構想区域単位)
圏域連携会議(必要に応じて設置)
・必要に応じ圏域ごとに関係者が具体的な連携等について協議
圏
域
【医療計画作成指針】
・将来の医療機関機能の見通しを踏ま
えた医療機関機能の分化及び連携を
推進するための方策、その他の地域
医療構想の達成を推進するために必
要な事項について協議
【医療法第30条の14】
医療及び介護の体制整備に係る協議の場
(二次医療圏単位での設置が原則)
在宅医療・介護連携推進事業に係る協議の場
・医療計画及び介護保険事業(支援)計画を策定す
る上で必要な整合性の確保に関する協議
・地域医療構想調整会議の下にWGを設置する等の
柔軟な運用が可能
・在宅医療・介護連携推進事業において、在宅医療
と介護の連携に関する地域の課題を抽出し、その対
応策について協議
【総合確保方針】
【地域支援事業実施要綱】
外来医療の協議の場
(二次医療圏その他の当該都道府県の
知事が適当と認める区域ごとに設置)
・外来医療機能の偏在・不足等
への対応に関する事項等につ
いて協議
・対象区域が構想区域と一致す
る場合は、地域医療構想調整
会議の活用も可
かかりつけ医機能の協議の場
・地域でかかりつけ医機能を確保す
るために必要な具体的方策を検討
【医療法第30条の18の5】
17