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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2026<公開> (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75738.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第37回 8/24)《厚生労働省》
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政令第三百二十三号
がん登録等の推進に関する法律施行令

内閣は、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二条第一項、第
五条第二項、第十二条第二項、第十五条第一項及び第二項、第二十二条第一項及び第二項ただ
し書、第二十四条第一項、第二十七条、第三十二条、第四十条第一項並びに第四十一条第一項
並びに附則第二条第一項及び第八条の規定に基づき、この政令を制定する。

(がんの範囲)
第一条

がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める

疾病は、次に掲げる疾病とする。
一

悪性新生物及び上皮内がん

二

髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(前号に該当するものを
除く。)

三

卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
イ

境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍

ロ

境界悪性漿液性のう胞腺腫

ハ

境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍

ニ

境界悪性乳頭状のう胞腺腫

ホ

境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫

ヘ

境界悪性粘液性のう胞腫瘍

ト

境界悪性明細胞のう胞腫瘍

四

消化管間質腫瘍(第一号に該当するものを除く。)

(有用性が認められない届出)
第二条

法第五条第二項の政令で定める届出は、原発性のがんについて初回の診断が行われた

日(当該がんについて複数の法第六条第一項に規定する病院等において診断が行われたこと
により、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日)から起算して五年を経過した日の
属する年の翌年の一月一日以後に行われる当該がんについての届出とする。
(がんに罹患した者が生存しているか死亡したかの別を調査する期間)
第三条

法第十二条第二項の政令で定める期間は、がんに罹患した者の原発性のがんについて

初回の診断が行われた日(原発性のがんが複数あることにより、当該日が複数ある場合にあ
っては、最も早い日。次条第一項において同じ。)から起算して百年を経過した日の属する
年の十二月三十一日までとする。
(全国がん登録データベースにおけるがんに罹患した者の識別ができる状態での全国がん
登録情報の保存期間等)

付録[1-2]1