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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2026<公開> (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75738.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第37回 8/24)《厚生労働省》
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命ずることができる。
3

厚生労働大臣及び都道府県知事は、前二項の規定にかかわらず、第三十六条に規定す
る者が第三十条、第三十一条又は第三十二条の規定に違反した場合において個人の重大
な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該
者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきこと
を命ずることができる。
第六節

雑則

(都道府県等の支弁)
第三十九条

第二節の規定により都道府県知事が行う事務の処理に要する費用は、都道府

県の支弁とする。
2

第十一条第一項及び第二項の規定により市町村長が行う事務の処理に要する費用は、
市町村の支弁とする。
(費用の補助等)

第四十条
2

国は、政令で定めるところにより、前条の費用の一部を補助するものとする。

国は、病院等における届出に必要な体制の整備を図るため、必要な財政上の措置その
他の措置を講ずるものとする。
(手数料)

第四十一条

第二十一条第三項又は第四項の規定により国立がん研究センターから全国が

ん登録情報又はその匿名化が行われた情報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で
定める額の手数料を国立がん研究センターに納めなければならない。
2

前項の規定により国立がん研究センターに納められた手数料は、国立がん研究センタ
ーの収入とする。

3

都道府県は、第二十一条第八項又は第九項の規定による都道府県がん情報又はその匿
名化が行われた情報の提供の事務の一部を第二十四条第一項の規定により委任する場合
であって、地方自治法第二百二十七条の規定に基づきこれらの情報の提供に係る手数料
を徴収する場合においては、当該委任を受けた者からこれらの情報の提供を受けようと
する者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該委任を受けた者へ納めさせ、
その収入とすることができる。
(施行の状況の公表等)

第四十二条

厚生労働大臣は、国立がん研究センター及び都道府県知事に対し、この章の

規定の施行の状況について報告を求めることができる。
2

厚生労働大臣は、毎年度、前項の報告その他のこの章の規定の施行の状況に関する事
項を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(厚生労働省令への委任)

第四十三条

この章に定めるもののほか、全国がん登録データベースへの記録の方法その

他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

付録[1-1]18