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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2026<公開> (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75738.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第37回 8/24)《厚生労働省》
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一

がん検診又は健康診査

二

当該がん以外のがんを含む疾病の診療

三

死体の解剖

四

前三号に掲げるもののほか、当該がんを発見するに至った事項

(がんの治療の内容)
第六条

法第五条第一項第七号及び法第六条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次

の各号に掲げるがんの治療のうち当該がんの治療のために行われたもの(第一号に掲げる治
療を行った場合にあっては、当該治療の範囲及び目的を含む。)に係る実施状況その他の当
該治療の内容に関する事項とする。
一

手術(第四号に掲げるものを除く。)

二

放射線療法

三

化学療法(次号に掲げるものを除く。)

四

内分泌療法

五

前各号に掲げるもののほか、当該がんの治療のために行われたもの
(がんの診断又は治療を行った病院又は診療所)

第七条
一

法第五条第一項第八号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二条に定めるがんの発生が確定した日を都道府県知事に届け出た病院等の名称その

他の当該病院等を識別するための情報
二

当該がんに係る初回の治療(当該がんについて複数の病院等において治療が行われたこ
とにより、病院等における初回の治療が複数ある場合にあっては、最も早い日に行われた
初回の治療)を行った病院等の名称その他の当該病院等を識別するための情報

(がんに罹患した者の生存確認情報)
第八条

法第五条第一項第九号の厚生労働省令で定める日は、法第十二条第一項に規定する全

国がん登録情報等について死亡者情報票(法第十一条第一項に規定する死亡者情報票をいう。
以下同じ。)と照合を行った結果その死亡が確認されない者については、当該照合を行った
死亡者情報票のうち最も遅い日に死亡した者に係る死亡者情報票に記載された年の十二月
三十一日とする。ただし、全国がん登録情報等と死亡者情報票との照合を行う前にあっては、
当該者に係る第十二条に定める日のうち最も遅い日とする。
2

法第五条第一項第九号の厚生労働省令で定める事項は、死亡者情報票に記録された死亡の
原因とする。
(その他の登録情報)

第九条

法第五条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一

厚生労働大臣ががんに罹患した者を識別するために当該者に付した番号

二

厚生労働大臣ががんに罹患した者の当該がんを識別するために当該がんに付した番号
(当該がんに罹患した者が複数のがんに罹患した場合にあっては、当該罹患の順を識別
するために当該複数のがんに付した番号を含む。)

三

病院等ががんに罹患した者の診療録に付した番号

四

病院等におけるがんの初回の診断の根拠となった診断方法

五

病院等が治療を行ったがんについて、当該病院等が初回の診断を行う以前に当該がんの
診断を行った病院等の有無

付録[1-3]2