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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2026<公開> (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75738.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第37回 8/24)《厚生労働省》
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のある者が含まれるものとする。
(市町村等への提供)
第十九条

都道府県知事は、次に掲げる者から、当該市町村のがん対策の企画立案又は実

施に必要ながんに係る調査研究のため、当該都道府県に係る都道府県がん情報のうち第
五条第一項第二号の情報として当該市町村の名称が記録されているがんに係る情報又は
これに係る特定匿名化情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国が
ん登録データベースを用いて、その提供を行うものとする。この場合においては、第十
七条第一項ただし書の規定を準用する。
一

当該都道府県の区域内の市町村の長又は当該市町村が設立した地方独立行政法人

二

当該都道府県の区域内の市町村若しくは当該市町村が設立した地方独立行政法人か
ら当該市町村のがん対策の企画立案若しくは実施に必要ながんに係る調査研究の委託
を受けた者又は当該市町村若しくは当該市町村が設立した地方独立行政法人と共同し
て当該がんに係る調査研究を行う者

三
2

前号に掲げる者に準ずる者として当該市町村の長が定める者
都道府県知事は、前項の規定による提供を行おうとするときは、あらかじめ、前条第

二項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
3

市町村長は、第一項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定めよう
とするときは、あらかじめ、審議会その他の合議制の機関の意見を聴くとともに、都道
府県知事に協議しなければならない。

4

前項に規定する審議会その他の合議制の機関の委員その他の構成員には、がん、がん
医療等又はがんの予防に関する学識経験のある者及び個人情報の保護に関する学識経験
のある者が含まれるものとする。
(病院等への提供)

第二十条

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等における院内がん登録その他

がんに係る調査研究のため、当該病院等の管理者から、当該病院等から届出がされたが
んに係る都道府県がん情報(厚生労働省令で定める生存確認情報及び厚生労働省令で定
める当該病院等に係る第五条第二項に規定する附属情報に限る。)の提供の請求を受け
たときは、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行わなければならない。こ
の場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
(その他の提供)
第二十一条

厚生労働大臣は、都道府県知事又は第十八条第一項各号に掲げる者から、当

該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、当該都
道府県に係る都道府県がん情報以外の全国がん登録情報であって当該都道府県の住民で
あった者に係るものの提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録
データベースを用いて、その提供を行うことができる。この場合においては、第十七条
第一項ただし書の規定を準用する。

付録[1-1]8