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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2026<公開> (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75738.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第37回 8/24)《厚生労働省》
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3

第一項のデータベースの整備に当たっては、同一人の複数の原発性のがんの把握が容
易となるようにするものとする。
第二節

情報の収集、記録及び保存等

(病院等による届出)
第六条

病院又は次項の規定により指定された診療所(以下この章において「病院等」と

いう。)の管理者は、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われ
たとき(転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含
む。)は、厚生労働省令で定める期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のが
んに関する次に掲げる情報(以下「届出対象情報」という。)を当該病院等の所在地の
都道府県知事に届け出なければならない。
一

当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所

二

当該病院等の名称その他当該病院等に関し厚生労働省令で定める事項

三

当該がんの診断日として厚生労働省令で定める日

四

当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項

五

当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項

六

当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項

七

当該病院等が行った当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項

八

当該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日

九

その他厚生労働省令で定める事項

2

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、その開設者の同意を得て、当

該都道府県の区域内の診療所のうち、届出対象情報の届出を行う診療所を指定する。
3

都道府県知事は、前項の規定による指定を行うに当たっては、診療に関する学識経験
者の団体の協力を求めることができる。

4

第二項の規定により指定された診療所は、その指定を辞退することができる。

5

都道府県知事は、第二項の規定により指定された診療所の管理者が第一項の規定に違
反したとき又は当該診療所が同項の規定による届出を行うことが不適当であると認める
ときは、その指定を取り消すことができる。
(届出の勧告等)

第七条

都道府県知事は、病院の管理者が前条第一項の規定に違反した場合において、が

んの罹患、診療、転帰等の状況を把握するため特に必要があると認めるときは、当該管
理者に対し、期限を定めて当該違反に係る届出対象情報の届出をするよう勧告すること
ができる。
2

都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院の管理者が、同項の期限内にそ
の勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(都道府県知事による審査等及び提出)

第八条

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報

付録[1-1]4