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参考資料5 全国がん登録 届出マニュアル2026<公開> (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75738.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第37回 8/24)《厚生労働省》
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匿名化情報」とあるのは「特定匿名化情報又は同条第三項の規定により匿名化を行った
情報」とする。
第四節

権限及び事務の委任

(厚生労働大臣の権限及び事務の委任)
第二十三条

次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、独立行政法人国立がん研究セン

ター(以下「国立がん研究センター」という。)に行わせるものとする。
一

第五条第一項、第八条第一項、第九条、第十条、第十二条第一項、第十三条、第十
四条並びに第十五条第一項及び第二項に規定する権限及び事務

二

第十七条の規定による提供に係る権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定及
び当該提供を行おうとするときにおける意見の聴取を除く。)、第二十一条第一項か
ら第四項までに規定する権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定を除く。)並
びに同条第五項、第六項及び第七項(同条第一項から第三項までの規定による提供を
行おうとするときに係る部分を除く。)に規定する権限及び事務

2

前項の場合においては、第十五条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「独立行政法
人国立がん研究センター」と、「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二
十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」とあるのは「合議制の機
関」と、同条第三項中「審議会等」とあるのは「合議制の機関」と、第十七条第二項中
「厚生労働大臣」とあるのは「独立行政法人国立がん研究センター」と、「第十五条第
二項に規定する審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の規定により読み替えて適用
する第十五条第二項の合議制の機関」と、第二十一条第七項中「厚生労働大臣」とある
のは「独立行政法人国立がん研究センター」と、「第一項から第三項までの規定による
提供、第四項の規定による匿名化若しくは提供又は第五項の規定による匿名化」とある
のは「第四項の規定による匿名化若しくは提供又は第五項の規定による匿名化」と、
「第十五条第二項に規定する審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の規定により読
み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関」とする。
(都道府県知事の権限及び事務の委任)

第二十四条

都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知事の権限及び事務を行うのにふ

さわしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を行わせることができる。
一

第六条第一項、第八条、第十条第二項、第十三条第二項及び第十六条に規定する権
限及び事務

二

第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条並びに第二十一条第八項及び第九項の
規定による提供に係る権限及び事務(当該提供の決定及び第十八条第一項第三号の規
定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定めるものを除く。)

三

第二十二条第一項及び第三項に規定する権限及び事務(都道府県がんデータベース
の整備に係る決定、都道府県がんデータベースに記録し、及び保存する情報の対象範
囲の拡大に係る決定並びに同項の匿名化の方法に係る決定を除く。)

付録[1-1]12