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令和9年度税制改正要望の重点事項について (3 ページ)
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| 出典情報 | 令和9年度税制改正要望の重点事項について(8/21)《四病院団体協議会》 |
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(別
Ⅰ
紙)
消費税関係
1
社会保険診療報酬等の非課税に伴う
控除対象外消費税問題の抜本的な解決
社会保険診療報酬および介護報酬に係る非課税制度を見直し、病院におい
ては、仕入税額控除が適切に行われる課税制度(標準税率、軽減税率又はゼ
ロ税率等)に改められたい。
(消費税法(昭和 63・12・30 法律 108)第 6 条、第 30 条、別表第一関係)
[理
由]
社会保険診療報酬及び介護報酬は非課税とされているものの、診療報酬・介
護報酬には仕入消費税相当額が補填される仕組みが設けられており、実質的に
は国民がその負担を担っている。しかし、その負担は消費税の基本原則である
受益者負担ではなく、社会保険料等を通じて被保険者全体が広く負担する仕組
みとなっており、制度上の課題がある。
また、診療報酬・介護報酬による補填方式では、医療機関・介護事業者ごと
の設備投資や施設整備等の実態を十分に反映できず、負担の偏在や過不足が生
じている。加えて、中央社会保険医療協議会「医療機関等における消費税負担
に関する分科会」において補填率算定に関する計算誤りが判明するなど、補填
状況の把握・検証方法にも課題が明らかとなっており、現行制度による対応に
は限界がある。
このため、病院においては、社会保険診療報酬及び介護報酬に係る非課税制
度を見直し、仕入税額控除が適切に行われる課税制度へ転換することを基本と
し、その実現に向けては、控除対象外消費税負担に対する還付制度等の創設を
含め、あらゆる可能性を排除せず制度全体の速やかな見直しを図るべきである。
3
Ⅰ
紙)
消費税関係
1
社会保険診療報酬等の非課税に伴う
控除対象外消費税問題の抜本的な解決
社会保険診療報酬および介護報酬に係る非課税制度を見直し、病院におい
ては、仕入税額控除が適切に行われる課税制度(標準税率、軽減税率又はゼ
ロ税率等)に改められたい。
(消費税法(昭和 63・12・30 法律 108)第 6 条、第 30 条、別表第一関係)
[理
由]
社会保険診療報酬及び介護報酬は非課税とされているものの、診療報酬・介
護報酬には仕入消費税相当額が補填される仕組みが設けられており、実質的に
は国民がその負担を担っている。しかし、その負担は消費税の基本原則である
受益者負担ではなく、社会保険料等を通じて被保険者全体が広く負担する仕組
みとなっており、制度上の課題がある。
また、診療報酬・介護報酬による補填方式では、医療機関・介護事業者ごと
の設備投資や施設整備等の実態を十分に反映できず、負担の偏在や過不足が生
じている。加えて、中央社会保険医療協議会「医療機関等における消費税負担
に関する分科会」において補填率算定に関する計算誤りが判明するなど、補填
状況の把握・検証方法にも課題が明らかとなっており、現行制度による対応に
は限界がある。
このため、病院においては、社会保険診療報酬及び介護報酬に係る非課税制
度を見直し、仕入税額控除が適切に行われる課税制度へ転換することを基本と
し、その実現に向けては、控除対象外消費税負担に対する還付制度等の創設を
含め、あらゆる可能性を排除せず制度全体の速やかな見直しを図るべきである。
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