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令和9年度税制改正要望の重点事項について (14 ページ)
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| 出典情報 | 令和9年度税制改正要望の重点事項について(8/21)《四病院団体協議会》 |
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2
高額医療用機器の
特別償却制度の適用期限延長等
高額医療用機器の特別償却制度の適用期限を令和 9 年 4 月 1 日以降も引き
続き延長し、対象機器を大幅に拡充されたい。
(租税特別措置法第 12 条の 2、第 45 条の 2、租税特別措置法施行令(昭和
32・3・31 政令 43)第 6 条の 4、第 28 条の 10 関係)
[理
由]
日進月歩の医療用機器を整備充実し、医療提供の質の向上と医療安全の確保
を図るためには、早期の投下資本回収が求められる。この意味で医療用機器の
特別償却制度は、今後も存続させるべきである。
また、医療機器の技術革新に制度が取り残されないためには、対象機器の大
幅な拡大が必要となる。
〔参考〕高額医療用機器の特別償却制度の概要
種
別
特別償却割合
1 台または 1 基の価額 500 万円以上で、次のいずれ
かに該当する機器
① 高度な医療の提供に資するもの
② 医薬品医療機器等法の指定を受けてから 2 年以
内のもの
14
12%
高額医療用機器の
特別償却制度の適用期限延長等
高額医療用機器の特別償却制度の適用期限を令和 9 年 4 月 1 日以降も引き
続き延長し、対象機器を大幅に拡充されたい。
(租税特別措置法第 12 条の 2、第 45 条の 2、租税特別措置法施行令(昭和
32・3・31 政令 43)第 6 条の 4、第 28 条の 10 関係)
[理
由]
日進月歩の医療用機器を整備充実し、医療提供の質の向上と医療安全の確保
を図るためには、早期の投下資本回収が求められる。この意味で医療用機器の
特別償却制度は、今後も存続させるべきである。
また、医療機器の技術革新に制度が取り残されないためには、対象機器の大
幅な拡大が必要となる。
〔参考〕高額医療用機器の特別償却制度の概要
種
別
特別償却割合
1 台または 1 基の価額 500 万円以上で、次のいずれ
かに該当する機器
① 高度な医療の提供に資するもの
② 医薬品医療機器等法の指定を受けてから 2 年以
内のもの
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12%