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令和9年度税制改正要望の重点事項について (11 ページ)
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| 出典情報 | 令和9年度税制改正要望の重点事項について(8/21)《四病院団体協議会》 |
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3)現在、認定医療法人として認められた後、何らかの理由で持分を放棄
できなかった場合は、再認定を受けることができない。このことは、持分の
ない医療法人へ申請すること自体を慎重にならざるを得ないこと、また認定
医療法人数が増えない理由のひとつと考えられる。
ついては、持分放棄を出来ずに期限切れとなってしまった法人が一定期間
経過したのち、再度認定医療法人に移行できることを認められたい。
4)認定医療法人移行完了時には、医療法人を個人とみなした贈与税の課
税は行わないものとされているが、そのためには医療法人が当該医療法人の
出資持分の贈与を受けたとみなした内容の贈与税申告書を所轄税務署に提
出する必要がある。この贈与税申告書の作成には多額な税理士報酬等のコス
トが必要であり、形式的な手続きに過ぎないと考えられるため、認定医療法
人移行完了時の医療法人による贈与税申告書の提出は不要とするように制
度を改められたい。
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できなかった場合は、再認定を受けることができない。このことは、持分の
ない医療法人へ申請すること自体を慎重にならざるを得ないこと、また認定
医療法人数が増えない理由のひとつと考えられる。
ついては、持分放棄を出来ずに期限切れとなってしまった法人が一定期間
経過したのち、再度認定医療法人に移行できることを認められたい。
4)認定医療法人移行完了時には、医療法人を個人とみなした贈与税の課
税は行わないものとされているが、そのためには医療法人が当該医療法人の
出資持分の贈与を受けたとみなした内容の贈与税申告書を所轄税務署に提
出する必要がある。この贈与税申告書の作成には多額な税理士報酬等のコス
トが必要であり、形式的な手続きに過ぎないと考えられるため、認定医療法
人移行完了時の医療法人による贈与税申告書の提出は不要とするように制
度を改められたい。
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