よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料6 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(2)診療従事者

(2)診療従事者

① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア 当該施設で対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手術療法に携わる
常勤(注 14)の医師を1人以上必要な数配置すること。
イ 専任(注 15)の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人
以上必要な数配置すること。
ウ 専従(注 15)の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人
以上必要な数配置すること。
エ 専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上必要な
数配置すること。
オ 三大療法(手術療法、放射線療法、薬物療法)に関する総合的な研修を受けた医師を1
人以上必要な数配置すること。
カ 緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する常
勤の医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医師については、専従であるこ
とが望ましい。また、当該医師は緩和ケアに関する専門資格を有する者であることが望
ましい。緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する常
勤の医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医師については、専任であるこ
とが望ましい。
キ 専従の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上必要な
数配置すること。ただし、当該がん医療圏に地域拠点病院が1か所のみであり、かつ、常
勤の医師の配置が困難である場合は、非常勤医師を配置することをもって足りるものと
する。この場合、当該非常勤医師は都道府県拠点病院又は特定機能病院に所属する医師
であることとし、医療情報システムへアクセス可能な環境を整備するとともに、臨床医
と直接対話できる体制を整備すること。
ク リハビリテーションに携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上必要な数
配置すること。
(削除)



循環器疾患の専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上配置することが望まし
い。当該医師を配置していない場合は、
「循環器科」等が設置されている医療機関との連
携体制を確保していること。
② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
ア 放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の診療放射線技師を外部照射
装置1台あたり2人以上必要な数配置すること。また、当該技師は放射線治療に関する
9

① 専門的な知識及び技能を有する医師の配置
ア 当該施設で対応可能ながんについて専門的な知識及び技能を有する手術療法に携わる
常勤(注 13)の医師を1人以上配置すること。
イ 専任(注 14)の放射線診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人
以上配置すること。
ウ 専従(注 14)の放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人
以上配置すること。
エ 専従の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上配置す
ること。
(新設)


緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する常
勤の医師を1人以上配置すること。なお、当該医師については、専従であることが望ま
しい。また、当該医師は緩和ケアに関する専門資格を有する者であることが望ましい。
緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師
を1人以上配置すること。なお、当該医師については、専任であることが望ましい。



専従の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の医師を1人以上配置す
ること。



リハビリテーションに携わる専門的な知識および技能を有する医師を配置することが
望ましい。
ク 「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平成 30 年7月 31 日付け健発 0731 第1
号厚生労働省健康局長通知)において 2022 年3月 31 日まで認めていた、当該医療圏
の医師数が概ね 300 人を下回る場合における専門的な知識及び技能を有する医師の配
置に関する特例は原則として認めない。ただし、地域における医療体制に大きな影響
がある場合については、都道府県全体の医療体制の方針等を踏まえて、指定の検討会
において個別に判断する。
(新設)

② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
ア 放射線治療に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の診療放射線技師を2人以上
配置することが望ましい(*)。また、当該技師は放射線治療に関する専門資格を有する