よむ、つかう、まなぶ。
資料6 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
7
グループ指定
8
地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、以下の体制を整備すること等によりグル
ープ指定を受ける地域がん診療病院と協働して当該地域におけるがん診療等の提供体制を整備
すること。
(1)~(7) (略)
特定機能病院を地域拠点病院として指定する場合の指定要件について
(略)
グループ指定
地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、以下の体制を整備すること等によりグル
ープ指定を受ける地域がん診療病院と協働して当該地域におけるがん診療等の提供体制を確保
すること。
(1)~(7) (略)
Ⅲ
Ⅲ
特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件について
(略)
Ⅳ
都道府県拠点病院の指定要件について
Ⅳ 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について
都道府県拠点病院は、当該都道府県におけるがん対策を推進するために、がん医療の質の向上
都道府県拠点病院は、当該都道府県におけるがん対策を推進するために、がん医療の質の向上
及びがん医療の均てん化・集約化、がん診療の連携協力体制の構築等に関して中心的な役割を担
うこととし、Ⅱの地域拠点病院の指定要件に加え、次の要件を満たすこと。
1 都道府県における診療機能強化に向けた要件
(1)~(3) (略)
及びがん医療の均てん化・集約化、がん診療の連携協力体制の構築等に関し中心的な役割を担う
こととし、Ⅱの地域拠点病院の指定要件に加え、次の要件を満たすこと。
1 都道府県における診療機能強化に向けた要件
(1)~(3) (略)
2 都道府県における相談支援機能強化に向けた要件
(1) (略)
(2)がん相談支援センターに国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研
修(1)~(3)を修了した専従の相談支援に携わる者を2人以上配置することが望ましい。
また、相談支援に携わる者のうち、少なくとも1人は国立がん研究センターによる相談員指
2 都道府県における相談支援機能強化に向けた要件
(1) (略)
(2)がん相談支援センターに国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研
修(1)~(3)を修了した専従の相談支援に携わる者を2人以上配置することが望ましい
(*)。また、相談支援に携わる者のうち、少なくとも1人は国立がん研究センターによる相
導者研修を修了していること。
(3)がん相談支援センターと緩和ケアセンターにて連携を図り、がん患者とその家族に対して、
緩和ケアに関する高次の相談支援を提供する体制を確保すること。
(4)当該都道府県の拠点病院等の相談支援に携わる者に対する継続的かつ系統的な研修を行う
こと。必要に応じて、拠点病院等以外の相談支援に携わる者も対象に含めること。
談員指導者研修を修了していること。
(3)外来初診時から治療開始までを目途に、がん患者及びその家族が必ず一度はがん相談支援
センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わない、場所等の確認も含む)することができ
る体制を整備すること。また、緩和ケアセンターとの連携を図り、がん患者とその家族に対
して、緩和ケアに関する高次の相談支援を提供する体制を確保すること。
(4)当該都道府県の拠点病院等の相談支援に携わる者に対する継続的かつ系統的な研修を行う
こと。
3 都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件
(1) (略)
①~⑤ (略)
3 都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件
(1) (略)
①~⑤ (略)
⑥
緩和ケアセンターは、都道府県と協力するなどにより、都道府県内の各拠点病院等が、
緩和ケア提供体制の質的な向上や、地域単位の緩和ケアに関する取組について検討でき
るように、支援を行っていること。必要に応じて、遠隔コンサルテーション、D to P
with D及びD to P with N(注 10)等により、緩和ケアに関する遠隔診療を、都道
府県全体を対象に行うことが望ましい。
⑦ 緩和ケアセンターには、Ⅱの1の(2)の①のカに規定する緩和ケアチームの医師に加
えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師を配置すること。
15
⑥
⑦
緩和ケアセンターは、都道府県と協力する等により、都道府県内の各拠点病院等が、緩
和ケア提供体制の質的な向上や、地域単位の緩和ケアに関する取組について検討できる
ように、支援を行っていること。
緩和ケアセンターには、Ⅱの2の(2)の①のオに規定する緩和ケアチームの医師に加
えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師を配置すること。
グループ指定
8
地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、以下の体制を整備すること等によりグル
ープ指定を受ける地域がん診療病院と協働して当該地域におけるがん診療等の提供体制を整備
すること。
(1)~(7) (略)
特定機能病院を地域拠点病院として指定する場合の指定要件について
(略)
グループ指定
地域がん診療病院とグループ指定を受ける場合には、以下の体制を整備すること等によりグル
ープ指定を受ける地域がん診療病院と協働して当該地域におけるがん診療等の提供体制を確保
すること。
(1)~(7) (略)
Ⅲ
Ⅲ
特定機能病院を地域がん診療連携拠点病院として指定する場合の指定要件について
(略)
Ⅳ
都道府県拠点病院の指定要件について
Ⅳ 都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について
都道府県拠点病院は、当該都道府県におけるがん対策を推進するために、がん医療の質の向上
都道府県拠点病院は、当該都道府県におけるがん対策を推進するために、がん医療の質の向上
及びがん医療の均てん化・集約化、がん診療の連携協力体制の構築等に関して中心的な役割を担
うこととし、Ⅱの地域拠点病院の指定要件に加え、次の要件を満たすこと。
1 都道府県における診療機能強化に向けた要件
(1)~(3) (略)
及びがん医療の均てん化・集約化、がん診療の連携協力体制の構築等に関し中心的な役割を担う
こととし、Ⅱの地域拠点病院の指定要件に加え、次の要件を満たすこと。
1 都道府県における診療機能強化に向けた要件
(1)~(3) (略)
2 都道府県における相談支援機能強化に向けた要件
(1) (略)
(2)がん相談支援センターに国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研
修(1)~(3)を修了した専従の相談支援に携わる者を2人以上配置することが望ましい。
また、相談支援に携わる者のうち、少なくとも1人は国立がん研究センターによる相談員指
2 都道府県における相談支援機能強化に向けた要件
(1) (略)
(2)がん相談支援センターに国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研
修(1)~(3)を修了した専従の相談支援に携わる者を2人以上配置することが望ましい
(*)。また、相談支援に携わる者のうち、少なくとも1人は国立がん研究センターによる相
導者研修を修了していること。
(3)がん相談支援センターと緩和ケアセンターにて連携を図り、がん患者とその家族に対して、
緩和ケアに関する高次の相談支援を提供する体制を確保すること。
(4)当該都道府県の拠点病院等の相談支援に携わる者に対する継続的かつ系統的な研修を行う
こと。必要に応じて、拠点病院等以外の相談支援に携わる者も対象に含めること。
談員指導者研修を修了していること。
(3)外来初診時から治療開始までを目途に、がん患者及びその家族が必ず一度はがん相談支援
センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わない、場所等の確認も含む)することができ
る体制を整備すること。また、緩和ケアセンターとの連携を図り、がん患者とその家族に対
して、緩和ケアに関する高次の相談支援を提供する体制を確保すること。
(4)当該都道府県の拠点病院等の相談支援に携わる者に対する継続的かつ系統的な研修を行う
こと。
3 都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件
(1) (略)
①~⑤ (略)
3 都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件
(1) (略)
①~⑤ (略)
⑥
緩和ケアセンターは、都道府県と協力するなどにより、都道府県内の各拠点病院等が、
緩和ケア提供体制の質的な向上や、地域単位の緩和ケアに関する取組について検討でき
るように、支援を行っていること。必要に応じて、遠隔コンサルテーション、D to P
with D及びD to P with N(注 10)等により、緩和ケアに関する遠隔診療を、都道
府県全体を対象に行うことが望ましい。
⑦ 緩和ケアセンターには、Ⅱの1の(2)の①のカに規定する緩和ケアチームの医師に加
えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師を配置すること。
15
⑥
⑦
緩和ケアセンターは、都道府県と協力する等により、都道府県内の各拠点病院等が、緩
和ケア提供体制の質的な向上や、地域単位の緩和ケアに関する取組について検討できる
ように、支援を行っていること。
緩和ケアセンターには、Ⅱの2の(2)の①のオに規定する緩和ケアチームの医師に加
えて、以下の専門的な知識及び技能を有する医師を配置すること。