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資料6 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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し、相談を希望する場合には適切に案内すること。

とができる体制を整備することが望ましい(*)。



治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込むなど、診療の経過の中で患者が必
要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行うこと。また、その際、自施設
の状況に応じて、病棟、外来、地域連携、入退院支援、相談支援等の関係部門が、看護
師を含む関係職種と連携し、患者及びその家族の相談内容に応じて必要な支援につなぐ
体制を整備すること。
ウ (略)
エ 地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、がん相談支援センターに関
する広報を行うこと。また、自施設に通院していない者からの相談にも対応する旨を明
記すること。
オ (略)



(略)
患者からの相談に対し、必要に応じて速やかに院内の診療従事者が対応できるよう、
病院長又はそれに準じる者が統括するなど、がん相談支援センターと院内の診療従事者
が協働する体制を整備するとともに、当該体制の運用状況及び課題について、関係部門及
び関係職種が参画し、定期的に検討すること。あわせて、相談支援に携わる者に対する教
育機会を提供し、相談支援サービスの質の向上に取り組むこと。
⑦ (略)
⑧ がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための患者サロン等の場を設置
し、オンライン環境での開催も可能とすること。その際には、一定の研修を受けたピア・
サポーターを活用する又は十分な経験を持つ患者団体等と連携して実施するよう努める
こと。ピア・サポーターの活用にあたっては、厚生労働省委託事業がん総合相談に携わる
者に対する研修事業による「がんサポートグループ企画・運営者のための研修会」を受講
し、取組の参考とすることが望ましい。
⑨ がん相談支援センターの業務として、以下に示す項目等について、がん相談支援センタ
ーが窓口となり、自施設の関係部門及び医療機関と連携し、病院全体で対応できる体制を
整備すること。
ア がんの予防・検診・治療に関する一般的な情報提供
イ 自施設の診療機能及び、連携先となる医療機関に関する医療提供体制の情報収集、提

ウ 患者の治療に関する意思決定支援、セカンドオピニオンに関する情報提供
エ がん治療に伴う生殖機能への影響や、生殖機能の温存に関する相談







小児がんの長期フォローアップに関する相談
がんゲノム医療に関する相談
希少がんに関する相談
アピアランスケアに関する情報提供・相談支援
がん患者の療養生活全般(経済的支援を含む)に関する相談支援及び情報提供
就学・就労(産業保健総合支援センターや職業安定所等との効果的な連携を含む)に関
する支援
13



治療に備えた事前の面談や準備のフローに組み込む等、診療の経過の中で患者が必要
とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行うこと。




(略)
地域の住民や医療・在宅・介護福祉等の関係機関に対し、がん相談支援センターに関
する広報を行うこと。また、自施設に通院していない者からの相談にも対応すること。



(略)




(略)
患者からの相談に対し、必要に応じて速やかに院内の診療従事者が対応できるよう、病
院長もしくはそれに準じる者が統括するなど、がん相談支援センターと院内の診療従事者
が協働する体制を整備すること。




(略)
がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための患者サロン等の場を設ける
こと。その際には、一定の研修を受けたピア・サポーターを活用する、もしくは十分な経
験を持つ患者団体等と連携して実施するよう努めること。なお、オンライン環境でも開催
できることが望ましい。

(新設)