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資料6 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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スケアに関する情報提供・相談に応じられる体制を整備していること。また、その際には
スケアに関する情報提供・相談に応じられる体制を整備していること。
以下のア~オを実施することが望ましい。
ア 院内の医療従事者が、患者の状態等を踏まえ、患者に必要な相談支援・情報提供の内
容を評価し、必要に応じてアピアランスケア担当者と連携すること。
イ 院内の医療従事者が、一般的な相談支援・情報提供を行い、一般的な対応では困難な
患者に対しては、多職種で連携し対応する。必要に応じて専門的な治療に繋ぐほか、各
種情報提供等も行うこと。
ウ 適切な研修を受講したアピアランスケア担当者及びアピアランスケア管理者を配置す
ること。なお、アピアランスケア担当者は多職種で構成すること。
エ 院内でアピアランスケアに係る相談支援・情報提供について検討する委員会を開催す
ること。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
オ アピアランスケアの基礎的事項及び院内対応に関する教育を実施すること。
④ がん患者の自殺リスクに対し、
「がん医療における自殺対策の手引き」等を参考に、院内
で共通したフローを使用し、対応方法や関係機関との連携について明確にしておくこと。
また関係職種に情報共有を行う体制を構築していること。自施設に精神科、心療内科等が
ない場合は、地域の医療機関と連携体制を確保していること。
⑤ 面会については、「医療機関における面会について」(令和7年 10 月 20 日付け厚生労働
省医政局地域医療計画課事務連絡)に準拠して実施すること。
2 診療実績
(1)①又は②を概ね満たすこと。なお、同一がん医療圏に複数の地域拠点病院を指定する場
合は、①の項目を全て満たすこと。(※)
① 以下の項目をそれぞれ満たすこと。
ア 院内がん登録数(入院、外来は問わない自施設初回治療分)年間 500 件以上
イ 悪性腫瘍の手術件数 年間 400 件以上
ウ がんに係る薬物療法のべ患者数 年間 1,000 人以上
エ 放射線治療のべ患者数 年間 200 人以上
オ 緩和ケアチームの新規介入患者数 年間 50 人以上
② 当該がん医療圏に居住するがん患者のうち、2割程度について診療実績があること。
(※)令和 11 年度の整備指針の改定においては、
「イ 悪性腫瘍の手術件数」及び「エ 放
射線治療のべ患者数」について、同一がん医療圏に地域拠点病院が1か所のみ指定される
場合であっても、①に規定する実績要件を満たすことを必須要件とすることを検討する。
3 人材育成等
(1)自施設において、2に掲げる診療体制その他の要件に関連する取組のために必要な人材の
確保や育成に積極的に取り組むこと。特に、診療の質を高めるために必要な、各種学会が認
定する資格等の取得についても積極的に支援すること。また、広告可能な資格を有する者の
がん診療への配置状況について積極的に公表すること。
(2)病院長は、自施設においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師等の専門
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(新設)
④ がん患者の自殺リスクに対し、院内で共通したフローを使用し、対応方法や関係機関と
の連携について明確にしておくこと。また関係職種に情報共有を行う体制を構築している
こと。自施設に精神科、心療内科等がない場合は、地域の医療機関と連携体制を確保して
いること。
(新設)
3
診療実績
① または②を概ね満たすこと。なお、同一がん医療圏に複数の地域拠点病院を指定する場
合は、①の項目を全て満たすこと。
① 以下の項目をそれぞれ満たすこと。
ア 院内がん登録数(入院、外来は問わない自施設初回治療分)年間 500 件以上
イ 悪性腫瘍の手術件数 年間 400 件以上
ウ がんに係る薬物療法のべ患者数 年間 1,000 人以上
エ 放射線治療のべ患者数 年間 200 人以上
オ 緩和ケアチームの新規介入患者数 年間 50 人以上
② 当該がん医療圏に居住するがん患者のうち、2割程度について診療実績があること。
(新設)
4 人材育成等
(1)自施設において、2に掲げる診療体制その他要件に関連する取組のために必要な人材の確
保や育成に積極的に取り組むこと。特に、診療の質を高めるために必要な、各種学会が認定
する資格等の取得についても積極的に支援すること。また、広告可能な資格を有する者のが
ん診療への配置状況について積極的に公表すること。
(2)病院長は、自施設においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師等の専門
スケアに関する情報提供・相談に応じられる体制を整備していること。
以下のア~オを実施することが望ましい。
ア 院内の医療従事者が、患者の状態等を踏まえ、患者に必要な相談支援・情報提供の内
容を評価し、必要に応じてアピアランスケア担当者と連携すること。
イ 院内の医療従事者が、一般的な相談支援・情報提供を行い、一般的な対応では困難な
患者に対しては、多職種で連携し対応する。必要に応じて専門的な治療に繋ぐほか、各
種情報提供等も行うこと。
ウ 適切な研修を受講したアピアランスケア担当者及びアピアランスケア管理者を配置す
ること。なお、アピアランスケア担当者は多職種で構成すること。
エ 院内でアピアランスケアに係る相談支援・情報提供について検討する委員会を開催す
ること。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
オ アピアランスケアの基礎的事項及び院内対応に関する教育を実施すること。
④ がん患者の自殺リスクに対し、
「がん医療における自殺対策の手引き」等を参考に、院内
で共通したフローを使用し、対応方法や関係機関との連携について明確にしておくこと。
また関係職種に情報共有を行う体制を構築していること。自施設に精神科、心療内科等が
ない場合は、地域の医療機関と連携体制を確保していること。
⑤ 面会については、「医療機関における面会について」(令和7年 10 月 20 日付け厚生労働
省医政局地域医療計画課事務連絡)に準拠して実施すること。
2 診療実績
(1)①又は②を概ね満たすこと。なお、同一がん医療圏に複数の地域拠点病院を指定する場
合は、①の項目を全て満たすこと。(※)
① 以下の項目をそれぞれ満たすこと。
ア 院内がん登録数(入院、外来は問わない自施設初回治療分)年間 500 件以上
イ 悪性腫瘍の手術件数 年間 400 件以上
ウ がんに係る薬物療法のべ患者数 年間 1,000 人以上
エ 放射線治療のべ患者数 年間 200 人以上
オ 緩和ケアチームの新規介入患者数 年間 50 人以上
② 当該がん医療圏に居住するがん患者のうち、2割程度について診療実績があること。
(※)令和 11 年度の整備指針の改定においては、
「イ 悪性腫瘍の手術件数」及び「エ 放
射線治療のべ患者数」について、同一がん医療圏に地域拠点病院が1か所のみ指定される
場合であっても、①に規定する実績要件を満たすことを必須要件とすることを検討する。
3 人材育成等
(1)自施設において、2に掲げる診療体制その他の要件に関連する取組のために必要な人材の
確保や育成に積極的に取り組むこと。特に、診療の質を高めるために必要な、各種学会が認
定する資格等の取得についても積極的に支援すること。また、広告可能な資格を有する者の
がん診療への配置状況について積極的に公表すること。
(2)病院長は、自施設においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師等の専門
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(新設)
④ がん患者の自殺リスクに対し、院内で共通したフローを使用し、対応方法や関係機関と
の連携について明確にしておくこと。また関係職種に情報共有を行う体制を構築している
こと。自施設に精神科、心療内科等がない場合は、地域の医療機関と連携体制を確保して
いること。
(新設)
3
診療実績
① または②を概ね満たすこと。なお、同一がん医療圏に複数の地域拠点病院を指定する場
合は、①の項目を全て満たすこと。
① 以下の項目をそれぞれ満たすこと。
ア 院内がん登録数(入院、外来は問わない自施設初回治療分)年間 500 件以上
イ 悪性腫瘍の手術件数 年間 400 件以上
ウ がんに係る薬物療法のべ患者数 年間 1,000 人以上
エ 放射線治療のべ患者数 年間 200 人以上
オ 緩和ケアチームの新規介入患者数 年間 50 人以上
② 当該がん医療圏に居住するがん患者のうち、2割程度について診療実績があること。
(新設)
4 人材育成等
(1)自施設において、2に掲げる診療体制その他要件に関連する取組のために必要な人材の確
保や育成に積極的に取り組むこと。特に、診療の質を高めるために必要な、各種学会が認定
する資格等の取得についても積極的に支援すること。また、広告可能な資格を有する者のが
ん診療への配置状況について積極的に公表すること。
(2)病院長は、自施設においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師等の専門