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資料6 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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性及び活動実績等を定期的に評価し、その結果を踏まえて人材育成、適正配置及び活動環境
性及び活動実績等を定期的に評価し、当該医師等がその専門性を十分に発揮できる体制を整
を改善し、当該医師等がその専門性を十分に発揮できる体制を整備すること。
(3)
「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」
(平成 29 年 12 月1日
付け健発 1201 第2号厚生労働省健康局長通知別添)に準拠し、当該がん医療圏においてが
ん診療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を、都道府県と協議の上、開催する
こと。また、自施設の長及び自施設に所属する臨床研修医及び1年以上自施設に所属するが
ん診療に携わる医師・歯科医師が当該研修を修了する体制を整備し、受講率を現況報告にお
いて報告すること。また、医師・歯科医師と協働し、緩和ケアに従事するその他の診療従事
者についても受講を促すこと。なお、研修修了者について、患者とその家族に対してわかり
やすく情報提供すること。
(4)・(5) (略)
備すること。
(3)
「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」
(平成 29 年 12 月1日
付け健発 1201 第2号厚生労働省健康局長通知の別添)に準拠し、当該がん医療圏において
がん診療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を、都道府県と協議の上、開催す
ること。また、自施設の長、および自施設に所属する臨床研修医及び1年以上自施設に所属
するがん診療に携わる医師・歯科医師が当該研修を修了する体制を整備し、受講率を現況報
告において報告すること。また、医師・歯科医師と協働し、緩和ケアに従事するその他の診
療従事者についても受講を促すこと。なお、研修修了者について、患者とその家族に対して
わかりやすく情報提供すること。
(4)・(5) (略)
(6)自施設の診療従事者等に、がん対策基本法、がん対策推進基本計画及びがん診療連携拠点
病院制度の目的や意義、がん患者やその家族が利用できる制度や関係機関との連携体制、自
施設で提供しているがんゲノム医療を含む診療体制や、がん相談支援センター等が行う患者
支援について学ぶ機会を年1回以上確保していること。なお、自施設のがん診療に携わる全
ての診療従事者が受講していることが望ましい。
(7)院内の看護師を対象として、がん看護に関する総合的な研修を定期的に実施すること。ま
た、他の診療従事者についても、各々の専門に応じた研修を定期的に実施する又は他の施設
等で実施されている研修に参加させること。
(8) (略)
(6)自施設の診療従事者等に、がん対策の目的や意義、がん患者やその家族が利用できる制度
や関係機関との連携体制、自施設で提供している診療・患者支援の体制について学ぶ機会を
年1回以上確保していること。なお、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者が受講し
ていることが望ましい。
4 相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
相談支援を行う機能を有する部門(以下「がん相談支援センター」という。なお、病院固
有の名称との併記を認めた上で、必ず「がん相談支援センター」と表記すること。)を設置
し、①から⑨の体制を確保した上で、がん患者や家族等が持つ医療や療養等の課題に関して、
病院を挙げて全人的な相談支援を行うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付ける
など、情報通信技術等も活用すること。また、コミュニケーションに配慮が必要な者や、日
本語を母国語としていない者等への配慮を適切に実施できる体制を確保すること。
① 国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(1)~(3)を修
了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人ずつ以上必要な数配置するこ
と。当該相談支援に携わる者のうち1人は、社会福祉士であることが望ましい。
5 相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
相談支援を行う機能を有する部門(以下「がん相談支援センター」という。なお、病院固
有の名称との併記を認めた上で、必ず「がん相談支援センター」と表記すること。)を設置
し、①から⑧の体制を確保した上で、がん患者や家族等が持つ医療や療養等の課題に関し
て、病院を挙げて全人的な相談支援を行うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付
けるなど、情報通信技術等も活用すること。また、コミュニケーションに配慮が必要な者
や、日本語を母国語としていない者等への配慮を適切に実施できる体制を確保すること。
① 国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(1)~(3)を修
了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人ずつ配置すること。なお、当該
相談支援に携わる者のうち1名は、社会福祉士であることが望ましい。
②
③
(略)
院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族並びに地域の
住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備すること。また、相談支援に関し
て十分な経験を有するがん患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこと。
④ がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。
ア 外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず一度はがん相談
支援センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わない)することができる体制を整備
12
(7)院内の看護師を対象として、がん看護に関する総合的な研修を定期的に実施すること。ま
た、他の診療従事者についても、各々の専門に応じた研修を定期的に実施するまたは、他の
施設等で実施されている研修に参加させること。
(8) (略)
② (略)
③ 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族並びに地域の
住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備すること。また、相談支援に関し十
分な経験を有するがん患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこと。
④ がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。
ア 外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず一度はがん相談
支援センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わない、場所等の確認も含む)するこ
性及び活動実績等を定期的に評価し、当該医師等がその専門性を十分に発揮できる体制を整
を改善し、当該医師等がその専門性を十分に発揮できる体制を整備すること。
(3)
「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」
(平成 29 年 12 月1日
付け健発 1201 第2号厚生労働省健康局長通知別添)に準拠し、当該がん医療圏においてが
ん診療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を、都道府県と協議の上、開催する
こと。また、自施設の長及び自施設に所属する臨床研修医及び1年以上自施設に所属するが
ん診療に携わる医師・歯科医師が当該研修を修了する体制を整備し、受講率を現況報告にお
いて報告すること。また、医師・歯科医師と協働し、緩和ケアに従事するその他の診療従事
者についても受講を促すこと。なお、研修修了者について、患者とその家族に対してわかり
やすく情報提供すること。
(4)・(5) (略)
備すること。
(3)
「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」
(平成 29 年 12 月1日
付け健発 1201 第2号厚生労働省健康局長通知の別添)に準拠し、当該がん医療圏において
がん診療に携わる医師を対象とした緩和ケアに関する研修を、都道府県と協議の上、開催す
ること。また、自施設の長、および自施設に所属する臨床研修医及び1年以上自施設に所属
するがん診療に携わる医師・歯科医師が当該研修を修了する体制を整備し、受講率を現況報
告において報告すること。また、医師・歯科医師と協働し、緩和ケアに従事するその他の診
療従事者についても受講を促すこと。なお、研修修了者について、患者とその家族に対して
わかりやすく情報提供すること。
(4)・(5) (略)
(6)自施設の診療従事者等に、がん対策基本法、がん対策推進基本計画及びがん診療連携拠点
病院制度の目的や意義、がん患者やその家族が利用できる制度や関係機関との連携体制、自
施設で提供しているがんゲノム医療を含む診療体制や、がん相談支援センター等が行う患者
支援について学ぶ機会を年1回以上確保していること。なお、自施設のがん診療に携わる全
ての診療従事者が受講していることが望ましい。
(7)院内の看護師を対象として、がん看護に関する総合的な研修を定期的に実施すること。ま
た、他の診療従事者についても、各々の専門に応じた研修を定期的に実施する又は他の施設
等で実施されている研修に参加させること。
(8) (略)
(6)自施設の診療従事者等に、がん対策の目的や意義、がん患者やその家族が利用できる制度
や関係機関との連携体制、自施設で提供している診療・患者支援の体制について学ぶ機会を
年1回以上確保していること。なお、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者が受講し
ていることが望ましい。
4 相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
相談支援を行う機能を有する部門(以下「がん相談支援センター」という。なお、病院固
有の名称との併記を認めた上で、必ず「がん相談支援センター」と表記すること。)を設置
し、①から⑨の体制を確保した上で、がん患者や家族等が持つ医療や療養等の課題に関して、
病院を挙げて全人的な相談支援を行うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付ける
など、情報通信技術等も活用すること。また、コミュニケーションに配慮が必要な者や、日
本語を母国語としていない者等への配慮を適切に実施できる体制を確保すること。
① 国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(1)~(3)を修
了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人ずつ以上必要な数配置するこ
と。当該相談支援に携わる者のうち1人は、社会福祉士であることが望ましい。
5 相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
相談支援を行う機能を有する部門(以下「がん相談支援センター」という。なお、病院固
有の名称との併記を認めた上で、必ず「がん相談支援センター」と表記すること。)を設置
し、①から⑧の体制を確保した上で、がん患者や家族等が持つ医療や療養等の課題に関し
て、病院を挙げて全人的な相談支援を行うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付
けるなど、情報通信技術等も活用すること。また、コミュニケーションに配慮が必要な者
や、日本語を母国語としていない者等への配慮を適切に実施できる体制を確保すること。
① 国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員基礎研修(1)~(3)を修
了した専従及び専任の相談支援に携わる者をそれぞれ1人ずつ配置すること。なお、当該
相談支援に携わる者のうち1名は、社会福祉士であることが望ましい。
②
③
(略)
院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族並びに地域の
住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備すること。また、相談支援に関し
て十分な経験を有するがん患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこと。
④ がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。
ア 外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず一度はがん相談
支援センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わない)することができる体制を整備
12
(7)院内の看護師を対象として、がん看護に関する総合的な研修を定期的に実施すること。ま
た、他の診療従事者についても、各々の専門に応じた研修を定期的に実施するまたは、他の
施設等で実施されている研修に参加させること。
(8) (略)
② (略)
③ 院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外のがん患者及びその家族並びに地域の
住民及び医療機関等からの相談等に対応する体制を整備すること。また、相談支援に関し十
分な経験を有するがん患者団体との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこと。
④ がん相談支援センターについて周知するため、以下の体制を整備すること。
ア 外来初診時から治療開始までを目処に、がん患者及びその家族が必ず一度はがん相談
支援センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わない、場所等の確認も含む)するこ