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資料6 がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)新旧対照表 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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サ
AYA世代のがん患者に対する治療療養や就学、就労支援に関する相談
シ 高齢者のがん治療にかかる支援に関する相談
ス 障害のある患者への支援に関する相談
セ 医療関係者と患者会、ピア・サポーター等が共同で運営するサポートグループ活動や
患者サロンの定期開催等の患者活動に対する支援
ソ その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
① (略)
② 国立がん研究センターが実施する研修で中級認定者の認定を受けている、専従の院内が
ん登録の実務を担う者を1人以上必要な数配置すること。
③・④ (略)
(2)院内がん登録
① (略)
② 国立がん研究センターが実施する研修で中級認定者の認定を受けている、専従の院内が
ん登録の実務を担う者を1人以上配置すること。
③・④
(3)情報提供・普及啓発
① 患者に対する適切な病院情報の提供を図る観点から、医療機能情報提供制度に基づき、
医療情報ネットにおいて公表する自施設の医療機能情報について、1年に1回以上の報告
を行い、修正又は変更が生じた場合、必要な更新を行っていること。
② 自施設で対応できるがんについて、提供可能な診療内容を病院ホームページ等でわかり
やすく広報すること。また、希少がん、小児がん、AYA世代のがん患者への治療及び支
援(妊孕性温存療法を含む)やがんゲノム医療についても、自施設で提供できる場合や連
携して実施する場合はその旨を広報すること。なお、大規模災害や感染症の流行等により
自院の診療状況に変化が生じた場合には、速やかに情報公開をするよう努めること。
③ 都道府県協議会において協議・整理した公表項目に従い、自施設の手術療法・薬物療法・
放射線療法に関する診療実績及び当該がん医療圏内のがん診療情報や連携医療機関等につ
いて、医療法に基づく医療広告等ガイドラインに沿って、その記載が虚偽や誇大な内容等、
患者を誤認させる内容とならないよう留意し、自施設における問い合わせ先を併記した上
で、ホームページ等でわかりやすく情報提供すること。また、都道府県協議会の求めに応
じて診療実績等の情報を都道府県協議会に報告すること。特に、我が国に多いがんの中で、
自施設で対応しない診療内容についての連携先や集学的治療等が終了した後のフォローア
ップについて地域で連携する医療機関等の情報提供を行うこと。
④~⑦ (略)
(略)
(3)情報提供・普及啓発
(新設)
①
自施設で対応できるがんについて、提供可能な診療内容を病院ホームページ等でわかり
やすく広報すること。また、希少がん、小児がん、AYA世代のがん患者への治療及び支
援(妊孕性温存療法を含む)やがんゲノム医療についても、自施設で提供できる場合や連
携して実施する場合はその旨を広報すること。なお、大規模災害や感染症の流行などによ
り自院の診療状況に変化が生じた場合には、速やかに情報公開をするよう努めること。
② 当該がん医療圏内のがん診療に関する情報について、病院ホームページ等でわかりやす
く広報すること。特に、我が国に多いがんの中で、自施設で対応しない診療内容について
の連携先や集学的治療等が終了した後のフォローアップについて地域で連携する医療機関
等の情報提供を行うこと。
③~⑥
(略)
5 臨床研究及び調査研究
(1)・(2) (略)
6 臨床研究及び調査研究
(1)・(2) (略)
6 医療の質の改善の取組及び安全管理
(1)~(3) (略)
7 医療の質の改善の取組及び安全管理
(1)~(3) (略)
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AYA世代のがん患者に対する治療療養や就学、就労支援に関する相談
シ 高齢者のがん治療にかかる支援に関する相談
ス 障害のある患者への支援に関する相談
セ 医療関係者と患者会、ピア・サポーター等が共同で運営するサポートグループ活動や
患者サロンの定期開催等の患者活動に対する支援
ソ その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
① (略)
② 国立がん研究センターが実施する研修で中級認定者の認定を受けている、専従の院内が
ん登録の実務を担う者を1人以上必要な数配置すること。
③・④ (略)
(2)院内がん登録
① (略)
② 国立がん研究センターが実施する研修で中級認定者の認定を受けている、専従の院内が
ん登録の実務を担う者を1人以上配置すること。
③・④
(3)情報提供・普及啓発
① 患者に対する適切な病院情報の提供を図る観点から、医療機能情報提供制度に基づき、
医療情報ネットにおいて公表する自施設の医療機能情報について、1年に1回以上の報告
を行い、修正又は変更が生じた場合、必要な更新を行っていること。
② 自施設で対応できるがんについて、提供可能な診療内容を病院ホームページ等でわかり
やすく広報すること。また、希少がん、小児がん、AYA世代のがん患者への治療及び支
援(妊孕性温存療法を含む)やがんゲノム医療についても、自施設で提供できる場合や連
携して実施する場合はその旨を広報すること。なお、大規模災害や感染症の流行等により
自院の診療状況に変化が生じた場合には、速やかに情報公開をするよう努めること。
③ 都道府県協議会において協議・整理した公表項目に従い、自施設の手術療法・薬物療法・
放射線療法に関する診療実績及び当該がん医療圏内のがん診療情報や連携医療機関等につ
いて、医療法に基づく医療広告等ガイドラインに沿って、その記載が虚偽や誇大な内容等、
患者を誤認させる内容とならないよう留意し、自施設における問い合わせ先を併記した上
で、ホームページ等でわかりやすく情報提供すること。また、都道府県協議会の求めに応
じて診療実績等の情報を都道府県協議会に報告すること。特に、我が国に多いがんの中で、
自施設で対応しない診療内容についての連携先や集学的治療等が終了した後のフォローア
ップについて地域で連携する医療機関等の情報提供を行うこと。
④~⑦ (略)
(略)
(3)情報提供・普及啓発
(新設)
①
自施設で対応できるがんについて、提供可能な診療内容を病院ホームページ等でわかり
やすく広報すること。また、希少がん、小児がん、AYA世代のがん患者への治療及び支
援(妊孕性温存療法を含む)やがんゲノム医療についても、自施設で提供できる場合や連
携して実施する場合はその旨を広報すること。なお、大規模災害や感染症の流行などによ
り自院の診療状況に変化が生じた場合には、速やかに情報公開をするよう努めること。
② 当該がん医療圏内のがん診療に関する情報について、病院ホームページ等でわかりやす
く広報すること。特に、我が国に多いがんの中で、自施設で対応しない診療内容について
の連携先や集学的治療等が終了した後のフォローアップについて地域で連携する医療機関
等の情報提供を行うこと。
③~⑥
(略)
5 臨床研究及び調査研究
(1)・(2) (略)
6 臨床研究及び調査研究
(1)・(2) (略)
6 医療の質の改善の取組及び安全管理
(1)~(3) (略)
7 医療の質の改善の取組及び安全管理
(1)~(3) (略)
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