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04資料2-1 予防接種事務のデジタル化の施行状況と今後の方針について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74728.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第66回 7/23)《厚生労働省》
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紙予診票における接種同意について
現行の法令・運用
• 予防接種は医療行為の一種であるため、インフォームド・コンセントが要請されるところ、予防接種実施規則第5条
の2第1項において「予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効
性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければなら
ない。」と規定されている。
• 紙予診票を使用した場合の接種の流れは、上記規定に基づき、以下のとおりとなっている。
① 被接種者(保護者を含む。以下同じ。)が、予診票の質問に対する回答を記入する
② 医師が、被接種者に説明・診察を行う

③ 被接種者が、接種実施の同意有無を予診票に記入する
④ 医師が、接種実施の可否を予診票に記入する


③において接種実施の同意がある場合、かつ、④において接種実施が可能である場合に限り、医師が接種を実施
する

・デジタル化後も引き続き残る紙予診票における運用については、上記のとおりと整理している。
●予防接種実施規則(昭和23年厚生省令第27号)
(説明と同意の取得)

第五条の二 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当
該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。
2 (略)

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