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04資料2-1 予防接種事務のデジタル化の施行状況と今後の方針について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74728.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第66回 7/23)《厚生労働省》
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( 参 考 ) 改 正 予 防 接 種 法の 概 要

第63回厚生科学審議会予防接種 ・
ワクチン分科会
2025(令和7)年12月22日

資料

(改)

背景・経緯


新型コロナウイルス感染症への対応において、次の課題が浮き彫りとなった。
① 紙をベースとした予防接種事務の事務負担 ② 予防接種の有効性・安全性に関する調査のための情報基盤の不存在



このため、令和4年改正法(※)により予防接種法を改正し、予防接種事務デジタル化に必要となる規定の手当てを行った。
※ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)



予防接種事務のデジタル化の実装には、国・自治体・関係団体におけるシステム開発又は改修が必要であり、これらのシステム
の運用開始には相当の時間を要すること等の理由により、改正法の公布から施行まで十分な期間を確保する必要があることから、
これらの規定の施行期日については令和8年6月1日と定めたところ。
※ 法律上は、公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日とされている。

デジタル化の概要
➢ 一次利用(予防接種の対象者・自治体・医療機関におけるデジタル化)
⚫ 医療保険におけるオンライン資格確認と同様に、個人番号カードによる接種対象者の確認の仕組みを導入。
⚫ 予診情報・予防接種記録管理/請求支払システム(予予・請求システム)により、自治体の接種記録を管理するほか、自治
体及び医療機関間の費用請求・支払事務を効率化。
➢ 二次利用(予防接種データの利活用)


予防接種の有効性・安全性の向上のための調査・研究を行うため、予防接種の実施状況や、副反応疑い報告に係る情報を含
む予防接種データベースを整備し、医療保険レセプト情報等のデータベース(NDB)等との連結解析を可能とする。

⚫ 予防接種データベースの情報を、大学や研究機関等へ提供できるようにする。
スケジュール



予防接種事務をデジタル化するためには、国におけるシステム構築と、自治体における予防接種システム改修の、両方が必要。
国のシステムは、改正予防接種法の施行期日(令和8年6月1日)に合わせて運用を開始した一方、自治体システムの改修は、
令和10年4月までに順次進む見込み。 ※ 法令上、自治体は令和10年4月1日までにデジタル化に必要な機能を実装する必要がある。



このため、令和8年6月から令和10年4月までの間に、全国の予防接種事務デジタル化が、順次進む見込み。

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