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04資料2-1 予防接種事務のデジタル化の施行状況と今後の方針について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74728.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第66回 7/23)《厚生労働省》
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デジタル予診票における接種同意について
マイナポータル上で回答するデジタル予診票については、現在、デジタル化を開始している自治体において利
用されているところであるが、今般、その運用について改めて明確化を図ることとしている。
デジタル予診票における運用(案)

• デジタル予診票において、現行運用を踏襲する場合、医師の診察・説明後に、診察室において被接種者が自
身のスマートフォン等でマイナポータルを開き、接種同意の有無を回答する等の必要がある。
• 他方、医療機関におけるスムーズな運用にも配慮することが重要であることから、デジタル予診票の運用の
あり方について、接種前の医師の行為を制度上明確に位置づけることを前提に、以下の流れと整理してはど
うか。


被接種者が、医師の説明・診察を受ける前に、マイナポータルで接種実施の希望有無(≠接種実施の同
意有無)を回答する。



医師が、被接種者に説明・診察を行う



被接種者が、①の接種実施の希望有無にかかわらず、接種実施の同意有無を医師に口頭で伝達する



医師が、③の接種実施の同意有無を、被接種者に代わり医療機関端末上のデジタル予診票に入力する



医師が、接種実施の可否を医療機関端末上のデジタル予診票に入力する



③において接種実施の同意がある場合、かつ、⑤において接種実施が可能である場合に限り、医師が接
種を実施する
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