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04資料2-1 予防接種事務のデジタル化の施行状況と今後の方針について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74728.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第66回 7/23)《厚生労働省》 |
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デジタル化の施行状況について
•
予防接種事務のデジタル化に必要な規定を盛り込んだ改正予防接種法・関係法令については、本年6月1日に
施行したところ。
•
デジタル化に当たっては、以下の双方が必要となる。
①国におけるシステム (※1) 構築
※1 予診情報・予防接種記録管理/請求支払システム等
②自治体におけるシステム (※2) 改修
※2 健康管理システム
•
①国のシステムについては、改正法の施行に合わせ、令和8年6月1日に運用を開始したところであるが、②
自治体のシステムについては、改修に要する費用・期間等に鑑み、令和9年度中に改修が完了するスケジュー
ルとなっており (※3) 、改修完了以降、デジタル化の運用が順次開始する予定。
※3
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律及び関係告示において規定。なお、健康管理システムの導入が令和8年度以降とならざるを
得ないことが具体化したシステム(特定移行支援システム)に該当する場合、令和9年度中に必要な改修が完了できない場合がある 。
•
本日時点において、先行事業に参加していた自治体を含め、10自治体においてデジタル化を開始していると
ころであり、令和8年度中に21自治体が、令和9年度中に約50自治体がデジタル化を開始する予定。
•
今後、令和10年4月までの間に全国においてデジタル化が順次展開されていくことを踏まえ、令和8~9年
度は自治体数が限られることから、実証的な運用としつつ、国のシステムについて、大半の自治体がデジタ
ル化を開始する令和10年度に向けて必要なシステム改修等を行うこととしている。
*国のシステムと自治体のシステムの関係イメージ
*自治体システムの改修スケジュールとデジタル化開始自治体数の推移イメージ
1634
9年度中
8年度中
49
21
R8.6
R10.4
▲改修完了期限
▲改正予防接種法施行
システム改修を完了した自治体から順次デジタル化を開始
※令和10年4月までにシステム改修が間に合わない自治体が一部ある
4
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予防接種事務のデジタル化に必要な規定を盛り込んだ改正予防接種法・関係法令については、本年6月1日に
施行したところ。
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デジタル化に当たっては、以下の双方が必要となる。
①国におけるシステム (※1) 構築
※1 予診情報・予防接種記録管理/請求支払システム等
②自治体におけるシステム (※2) 改修
※2 健康管理システム
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①国のシステムについては、改正法の施行に合わせ、令和8年6月1日に運用を開始したところであるが、②
自治体のシステムについては、改修に要する費用・期間等に鑑み、令和9年度中に改修が完了するスケジュー
ルとなっており (※3) 、改修完了以降、デジタル化の運用が順次開始する予定。
※3
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律及び関係告示において規定。なお、健康管理システムの導入が令和8年度以降とならざるを
得ないことが具体化したシステム(特定移行支援システム)に該当する場合、令和9年度中に必要な改修が完了できない場合がある 。
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本日時点において、先行事業に参加していた自治体を含め、10自治体においてデジタル化を開始していると
ころであり、令和8年度中に21自治体が、令和9年度中に約50自治体がデジタル化を開始する予定。
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今後、令和10年4月までの間に全国においてデジタル化が順次展開されていくことを踏まえ、令和8~9年
度は自治体数が限られることから、実証的な運用としつつ、国のシステムについて、大半の自治体がデジタ
ル化を開始する令和10年度に向けて必要なシステム改修等を行うこととしている。
*国のシステムと自治体のシステムの関係イメージ
*自治体システムの改修スケジュールとデジタル化開始自治体数の推移イメージ
1634
9年度中
8年度中
49
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R8.6
R10.4
▲改修完了期限
▲改正予防接種法施行
システム改修を完了した自治体から順次デジタル化を開始
※令和10年4月までにシステム改修が間に合わない自治体が一部ある
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