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資料2-3 参考資料[4.4MB] (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html |
| 出典情報 | 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》 |
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医師の働き方改革に関する取組のサイクル
1年間のサイクル
<制度の定着> ※制度施行から当面は特に重要
○適切な労務管理の定着
※ 適切な労働時間管理(副業・兼業、宿日直許可、研鑽等)が
定着するように支援。
○特例水準の指定
※ A水準で2024年4月を迎えた医療機関で、特例水準の指定が必
要な医療機関が適切に特例水準の指定を受けられるよう支援。
○立入検査の実施(医療法第25条)
※ 面接指導、勤務間インターバルの実施状況を確認し、確認の内容を
踏まえて勤改センターにより必要な支援を実施。
3年間のサイクル
<上限の見直し>
○上限の見直し(B・連携B)
※ B、連携B水準の上限(年1860時間)については、3年
ごとに必要な見直しを検討するとされており、必要な検討を実
施の上で次の3年間の上限を設定。
○地域医療計画の見直しサイクルを踏まえた検討
※ 上限については、医療計画の見直しサイクルに合わせて
実態調査等を踏まえた段階的な見直しを検討を行いつつ、
必要な引き下げを実施。
※ C水準の上限についても縮減の方向性であるが、縮減の範
囲や期限等はなく、研修及び医療の質の評価とともに中長期
的に検証することとされている。
<労働時間短縮の取組の確実な実施>
○医療機関全体の勤務環境の改善
※ 医師だけでなく医療従事者全体の勤務環境改善を支援。
○医師労働時間短縮計画等の確実な実施
※ 医療機関が計画に基づき実施する労働時間短縮の取組について、
PDCAサイクルにより着実に進むように支援。
<特定労務管理対象機関の見直し>
○特定労務管理対象機関の指定(更新)
※ 特定労務管理対象機関の指定は3年ごとに更新しなければ
その効力が失われる。指定を更新する場合には、再度の評価
センターの評価受審、知事の指定(更新)が必要。
地域医療への影響確認/地域医療提供体制改革(地域医療構想/医師偏在対策)
2036年度~
○
B
・
連
携
B
水
準
の
上
限
の
特
例
の
廃
止
を
目
標
6
1年間のサイクル
<制度の定着> ※制度施行から当面は特に重要
○適切な労務管理の定着
※ 適切な労働時間管理(副業・兼業、宿日直許可、研鑽等)が
定着するように支援。
○特例水準の指定
※ A水準で2024年4月を迎えた医療機関で、特例水準の指定が必
要な医療機関が適切に特例水準の指定を受けられるよう支援。
○立入検査の実施(医療法第25条)
※ 面接指導、勤務間インターバルの実施状況を確認し、確認の内容を
踏まえて勤改センターにより必要な支援を実施。
3年間のサイクル
<上限の見直し>
○上限の見直し(B・連携B)
※ B、連携B水準の上限(年1860時間)については、3年
ごとに必要な見直しを検討するとされており、必要な検討を実
施の上で次の3年間の上限を設定。
○地域医療計画の見直しサイクルを踏まえた検討
※ 上限については、医療計画の見直しサイクルに合わせて
実態調査等を踏まえた段階的な見直しを検討を行いつつ、
必要な引き下げを実施。
※ C水準の上限についても縮減の方向性であるが、縮減の範
囲や期限等はなく、研修及び医療の質の評価とともに中長期
的に検証することとされている。
<労働時間短縮の取組の確実な実施>
○医療機関全体の勤務環境の改善
※ 医師だけでなく医療従事者全体の勤務環境改善を支援。
○医師労働時間短縮計画等の確実な実施
※ 医療機関が計画に基づき実施する労働時間短縮の取組について、
PDCAサイクルにより着実に進むように支援。
<特定労務管理対象機関の見直し>
○特定労務管理対象機関の指定(更新)
※ 特定労務管理対象機関の指定は3年ごとに更新しなければ
その効力が失われる。指定を更新する場合には、再度の評価
センターの評価受審、知事の指定(更新)が必要。
地域医療への影響確認/地域医療提供体制改革(地域医療構想/医師偏在対策)
2036年度~
○
B
・
連
携
B
水
準
の
上
限
の
特
例
の
廃
止
を
目
標
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