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資料2-3 参考資料[4.4MB] (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html |
| 出典情報 | 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》 |
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医師の研鑽と労働時間(概要)
○ 医師の研鑽とは、診療等の本来業務の傍ら、医師の自らの知識の獲得や技能の向上を図るために行う学習、研究等のこと。
○ 労働時間に該当するかどうかは、「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」で判断され、所定労働時間内に行う研鑽は労働時間に該当す
るが、所定労働時間外に行う研鑽については、労働時間に該当する場合としない場合がある。
診療における新たな知識、技能の獲得のための学習
博士号/専門医取得のための症例研究や論文作成
医師が行う診療、教育、研究 等
技能を向上させるための手術や処置の見学
本来業務
研鑽
(本来業務の傍ら医師の自らの知識の習得
や技能の向上を図るために行う学習等)
(所定労働時間内に行う場合)
(所定労働時間外に行う場合)
労働時間に該当
(右記以外)
イメージ図は次ページ参照
労働時間に該当
(本来業務又はその付随業務等に該当)
(上司の明示・黙示の指示がない場合)
労働時間に該当しない
25
○ 医師の研鑽とは、診療等の本来業務の傍ら、医師の自らの知識の獲得や技能の向上を図るために行う学習、研究等のこと。
○ 労働時間に該当するかどうかは、「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」で判断され、所定労働時間内に行う研鑽は労働時間に該当す
るが、所定労働時間外に行う研鑽については、労働時間に該当する場合としない場合がある。
診療における新たな知識、技能の獲得のための学習
博士号/専門医取得のための症例研究や論文作成
医師が行う診療、教育、研究 等
技能を向上させるための手術や処置の見学
本来業務
研鑽
(本来業務の傍ら医師の自らの知識の習得
や技能の向上を図るために行う学習等)
(所定労働時間内に行う場合)
(所定労働時間外に行う場合)
労働時間に該当
(右記以外)
イメージ図は次ページ参照
労働時間に該当
(本来業務又はその付随業務等に該当)
(上司の明示・黙示の指示がない場合)
労働時間に該当しない
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