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資料2-3 参考資料[4.4MB] (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html
出典情報 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》
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医師の研鑽と労働時間(イメージ図)
○ 研鑽のうち業務上必須のものは、明示または黙示の指示によって実施する研鑽として労働時間に該当する。

上司の明示または黙示
の指示による研鑽
(業務上必須の研鑽)
⇒労働時間に該当

労働時間

労働時間
⇒本来業務の付随業務等に該当

研鑽

院内における研鑽に
関するルールとして
この線引きを設ける

業務上必須か否か

必須でない←

→必須

診療等
本来業務
労働時間とは、使用者の指揮命令
下に置かれている時間のことをい
い、使用者の明示または黙示の指
示により労働者が業務に従事する
時間は労働時間に当たる

非労働時間
上司の指示によらない研鑽
(自由な意思による研鑽)

⇒労働時間に非該当

研鑽が、業務上必須かどうか
=労働時間に該当するかどうか
は、経験や業務内容などを踏ま
えて、判断する。

注)業務上必須でない研鑽
であっても、上司の明示
または黙示の指示等があ
れば労働時間に該当

(判断に当たって考慮する要素)
・臨床研修医、専攻医、それ以降の医師
など職階(経験)の違い
・担当する外来、入院患者の状況

など

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