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資料2-3 参考資料[4.4MB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html
出典情報 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》
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医師に対する時間外・休日労働の上限規制と健康確保措置の適用
(2024年4月~)
目指す姿

労務管理の徹底、労働時間の短縮に
より医師の健康を確保する

全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、
より能動的に対応できるようにする
質・安全が確保された医療を持続可能な形で患者に提供

医療機関内での医師の働き方改革の推進
<行政による支援>
・医療勤務環境改善支援センター
タスク・シフト/シェアの推進
を通じた支援
・経営層の意識改革、
複数主治医制の導入
医師への周知啓発(研修等)

業務効率化・職場環境改善の推進 ・補助金による支援
適切な労務管理の推進

2024年4月以降の制度概要










追加的健康確保措置

水準

長時間労働が必要な理由

年の上限時間

一般則



(原則)360時間
(例外)720時間

A水準

(臨時的に長時間労働が必要な場合の原則的な水準)

960時間

連携B
水準

地域医療の確保のため、派遣先の労働時間を通算する
と長時間労働となるため

1,860時間

B水準

地域医療の確保のため

C-1水準 臨床研修・専攻医の研修のため

面接指導

休息時間の
確保




努力義務

(各院では960時間)

1,860時間

義務
義務

1,860時間

C-2水準 高度な技能の修得のため

医師の健康確保

<面接指導> 健康状態について、研修を受けた医師がチェック
<休息時間の確保>勤務間インターバル規制と代償休息の確保