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資料2-3 参考資料[4.4MB] (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html |
| 出典情報 | 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》 |
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医師の研鑽と労働時間
※ 「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」(令和元年7月1日付け基発0701第9号)、「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽
に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」(令和元年7月1日付け基監発0701第1号)
研鑽が労働時間に該当するかどうかについては「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」により判断することとなる。現
場における医師の研鑽の労働時間管理の取扱いについて、その考え方と、適切に取り扱うための手続を通達で示している。
例えば
8:30
17:30
日勤帯
(所定
内労働
時間)
時間外に残って研
鑽を行っている時
間
様々な実態
•
診療ガイドライン等の勉強
•
勉強会の準備、論文執筆
•
上司等の診療や手術の見学・
手伝い
研鑽の類型
医師の研鑽については、医学は高度に専門的であることに加え、日進月歩の技術革新がなされて
おり、そのような中、個々の医師が行う研鑽が労働であるか否かについては、当該医師の経験、業
務、当該医療機関が当該医師に求める医療提供の水準等を踏まえて、現場における判断として
は、当該医師の上司がどの範囲を現在の業務上必須と考え指示を行うかによらざるを得ない。
※所定労働時間内において勤務場所で研鑽を行う場合は、当然に労働時間となる。
労働に該当する範囲を医師本人、上司、使用者が明確に認識し得るよう、基本となる考え方を
示すとともに、労働に該当するかどうかの判断を明確化するための手続等を示す。
考え方・手続
診療ガイドライン
や新しい治療法
等の勉強
•
学会・院内勉強
会等への参加や
準備、専門医の
取得・更新にか
かる講習会受講
等
•
•
•
当直シフト外で
•
時間外に待機し、
手術・措置等の
見学を行うこと
•
業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による指
示なく行う時間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しないと考えられる。
ただし、診療の準備又は診療に伴う後処理として不可欠なものは、労働時間に該当する。
左記の研鑽が奨励されている等の事情があっても、業務上必須ではない行為を自由な意思に基づき、所定労働時
間外に自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う時間については、在院して行う場合であっても、一般的に
労働時間に該当しないと考えられる。
ただし、研鑽の不実施について就業規則上の制裁等の不利益が課されているため、その実施を余儀なくされている場
合や、研鑽が業務上必須である場合、業務上必須でなくとも上司が明示・黙示の指示をしている場合は、労働時間
に該当する。
業務上必須でない見学を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による指
示なく行う場合、当該見学やそのための待機時間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該
当しないと考えられる。
ただし、見学中に診療を行った場合については、当該診療を行った時間は、労働時間に該当すると考えられ、また、見
学中に診療を行うことが慣習化、常態化している場合については、見学の時間全てが労働時間に該当する。
必要な手続等
研鑽を行うことについて
の医師の申出と上司に
よる確認(その記録)
通常勤務と明確に切り
分ける(突発的な場
合を除き診療等を指示
しない、服装等外形的
に見分けられる措置)
医療機関ごとに取扱い
を明確化して書面等に
示し、院内職員に周知
する
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※ 「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」(令和元年7月1日付け基発0701第9号)、「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽
に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」(令和元年7月1日付け基監発0701第1号)
研鑽が労働時間に該当するかどうかについては「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」により判断することとなる。現
場における医師の研鑽の労働時間管理の取扱いについて、その考え方と、適切に取り扱うための手続を通達で示している。
例えば
8:30
17:30
日勤帯
(所定
内労働
時間)
時間外に残って研
鑽を行っている時
間
様々な実態
•
診療ガイドライン等の勉強
•
勉強会の準備、論文執筆
•
上司等の診療や手術の見学・
手伝い
研鑽の類型
医師の研鑽については、医学は高度に専門的であることに加え、日進月歩の技術革新がなされて
おり、そのような中、個々の医師が行う研鑽が労働であるか否かについては、当該医師の経験、業
務、当該医療機関が当該医師に求める医療提供の水準等を踏まえて、現場における判断として
は、当該医師の上司がどの範囲を現在の業務上必須と考え指示を行うかによらざるを得ない。
※所定労働時間内において勤務場所で研鑽を行う場合は、当然に労働時間となる。
労働に該当する範囲を医師本人、上司、使用者が明確に認識し得るよう、基本となる考え方を
示すとともに、労働に該当するかどうかの判断を明確化するための手続等を示す。
考え方・手続
診療ガイドライン
や新しい治療法
等の勉強
•
学会・院内勉強
会等への参加や
準備、専門医の
取得・更新にか
かる講習会受講
等
•
•
•
当直シフト外で
•
時間外に待機し、
手術・措置等の
見学を行うこと
•
業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による指
示なく行う時間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しないと考えられる。
ただし、診療の準備又は診療に伴う後処理として不可欠なものは、労働時間に該当する。
左記の研鑽が奨励されている等の事情があっても、業務上必須ではない行為を自由な意思に基づき、所定労働時
間外に自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う時間については、在院して行う場合であっても、一般的に
労働時間に該当しないと考えられる。
ただし、研鑽の不実施について就業規則上の制裁等の不利益が課されているため、その実施を余儀なくされている場
合や、研鑽が業務上必須である場合、業務上必須でなくとも上司が明示・黙示の指示をしている場合は、労働時間
に該当する。
業務上必須でない見学を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による指
示なく行う場合、当該見学やそのための待機時間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該
当しないと考えられる。
ただし、見学中に診療を行った場合については、当該診療を行った時間は、労働時間に該当すると考えられ、また、見
学中に診療を行うことが慣習化、常態化している場合については、見学の時間全てが労働時間に該当する。
必要な手続等
研鑽を行うことについて
の医師の申出と上司に
よる確認(その記録)
通常勤務と明確に切り
分ける(突発的な場
合を除き診療等を指示
しない、服装等外形的
に見分けられる措置)
医療機関ごとに取扱い
を明確化して書面等に
示し、院内職員に周知
する
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