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【資料4】特定施設入居者生活介護 (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第260回 7/9)《厚生労働省》 |
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特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護に関連する各種意見
介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日社会保障審議会介護保険部会)(抄)
【特定介護サービスの枠組みの拡張】
○
新たな類型の特例介護サービスについては、現行の基準該当サービス・離島等相当サービスの対象となっている居
宅サービス等 (訪問介護、訪問入介介護、通所介護、期期入所生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援等)に加え、
施設サービスや居宅サービスのうち特定施設入居者生活介護も対象とすることが適当である。また、市町村が指定権
者となり実施している地域密着型サービスにおける同様のサービスについても、同様の対応を実施できるようにする
ことが適当である。
【特定施設入居者生活介護】
○
介護保険事業計画においては、ニーズに応じて適切に特定施設を含む各サービスの必要量を見込むことが重要であ
る。そのため、入居者が必要とする介護サービスが特定施設と変わらない場合や、一定人数以上の中重度の要介護者
を中心に受け入れる等の場合、人員や設備、運営体制について一定以上の体制が求められる特定施設への移行を促す
ことが必要である。
○
また、第10期介護保険事業(支援)計画や老人福祉計画の策定に向けて、都道府県との連携により、高齢者住まい
ごとの基本情報 (例えば定員数や実際の入居者数、特定施設の指定の有無等の情報の一覧)、入居者の要介護度別の
人数や割合等の集計情報、高齢者住まいのマッピング等を、保険者たる市町村自身が把握・整理していく仕組みが必
要である。このため、有料老人ホームにおける入居定員総数や要介護者の入居状況について、介護保険事業(支援)
計画の記載事項を整理することが必要である。
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介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日社会保障審議会介護保険部会)(抄)
【特定介護サービスの枠組みの拡張】
○
新たな類型の特例介護サービスについては、現行の基準該当サービス・離島等相当サービスの対象となっている居
宅サービス等 (訪問介護、訪問入介介護、通所介護、期期入所生活介護、福祉用具貸与、居宅介護支援等)に加え、
施設サービスや居宅サービスのうち特定施設入居者生活介護も対象とすることが適当である。また、市町村が指定権
者となり実施している地域密着型サービスにおける同様のサービスについても、同様の対応を実施できるようにする
ことが適当である。
【特定施設入居者生活介護】
○
介護保険事業計画においては、ニーズに応じて適切に特定施設を含む各サービスの必要量を見込むことが重要であ
る。そのため、入居者が必要とする介護サービスが特定施設と変わらない場合や、一定人数以上の中重度の要介護者
を中心に受け入れる等の場合、人員や設備、運営体制について一定以上の体制が求められる特定施設への移行を促す
ことが必要である。
○
また、第10期介護保険事業(支援)計画や老人福祉計画の策定に向けて、都道府県との連携により、高齢者住まい
ごとの基本情報 (例えば定員数や実際の入居者数、特定施設の指定の有無等の情報の一覧)、入居者の要介護度別の
人数や割合等の集計情報、高齢者住まいのマッピング等を、保険者たる市町村自身が把握・整理していく仕組みが必
要である。このため、有料老人ホームにおける入居定員総数や要介護者の入居状況について、介護保険事業(支援)
計画の記載事項を整理することが必要である。
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