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【資料4】特定施設入居者生活介護 (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第260回 7/9)《厚生労働省》 |
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2.(1)⑰ 特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理の強化
概要
【特定施設入居者生活介護★】
○ 全ての特定施設入居者生活介護において口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、入居者の状態に応じた
適切な口腔衛生管理を求める観点から、特定施設入居者生活介護等における口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加
算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととする。その際、3年間の経過措置期間を
設けることとする。【省令改正】
単位数
<改定前>
口腔衛生管理体制加算 30単位/月
<改定後>
廃止
基準
<運営基準(省令)>(※3年間の経過措置期間を設ける)
・ 「利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備
し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。」ことを規定。
<運営基準等における対応>
指示
歯科医師
【介護保険施設】
技術的
助言・指導
(年2回以上)
歯科衛生士
入居者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成※
日常的な口腔管理の提供
入居者
介護職員
※歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施し、
当該技術的助言及び指導に基づき入居者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成する。
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概要
【特定施設入居者生活介護★】
○ 全ての特定施設入居者生活介護において口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、入居者の状態に応じた
適切な口腔衛生管理を求める観点から、特定施設入居者生活介護等における口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加
算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととする。その際、3年間の経過措置期間を
設けることとする。【省令改正】
単位数
<改定前>
口腔衛生管理体制加算 30単位/月
<改定後>
廃止
基準
<運営基準(省令)>(※3年間の経過措置期間を設ける)
・ 「利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備
し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。」ことを規定。
<運営基準等における対応>
指示
歯科医師
【介護保険施設】
技術的
助言・指導
(年2回以上)
歯科衛生士
入居者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成※
日常的な口腔管理の提供
入居者
介護職員
※歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施し、
当該技術的助言及び指導に基づき入居者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成する。
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