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【資料4】特定施設入居者生活介護 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第260回 7/9)《厚生労働省》 |
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特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護に関連する各種意見
令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(令和5年12月19日社会保障審議会介護給付費分科会)(抄)
【高齢者施設等と医療機関の連携強化】
○
特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護について、相談対応や診療を行う体制を常時確保した医療
機関を定めることを努力義務としたが、入居者の急変時等に備えた協力医療機関との連携体制を確実に構築していく
観点から、介護保険施設と同様に連携体制の構築を推進するために必要な対応を行うとともに、原則入院できる体制
を確保した協力病院との連携も含め、当該要件を満たす協力医療機関との連携の義務化に向けて引き続き検討してい
くべきである。
有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ(令和7年11月5日)(抄)
(特定施設への移行について)
○
介護保険事業計画においては、ニーズに応じて適切に特定施設を含む各サービスの必要量を見込むことが重要であ
る。そのため、入居者が必要とする介護サービスが特定施設と変わらない場合や、一定人数以上の中重度の要介護者
を中心に受け入れる等の場合、特定施設への移行のメリットを明確にする等により、人員や設備、運営体制について
一定以上の体制が求められる特定施設への移行を促すことが考えられる。
○
自治体にとって移行促進のメリットが明確になるよう整理する必要がある。その際、管内の「住宅型」有料老人
ホームに係る給付状況、移行による給付への影響などを簡便な方法で把握できるようにする必要がある。
(外部型特定の活用について)
○
人員などの体制確保が困難で、一般型特定施設への指定申請が難しい場合は、外部サービス利用型特定施設に指定
申請を行うことも考えられるため、「住宅型」有料老人ホーム等の移行も想定した基準や報酬体系の整備も検討され
る必要がある。
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令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(令和5年12月19日社会保障審議会介護給付費分科会)(抄)
【高齢者施設等と医療機関の連携強化】
○
特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護について、相談対応や診療を行う体制を常時確保した医療
機関を定めることを努力義務としたが、入居者の急変時等に備えた協力医療機関との連携体制を確実に構築していく
観点から、介護保険施設と同様に連携体制の構築を推進するために必要な対応を行うとともに、原則入院できる体制
を確保した協力病院との連携も含め、当該要件を満たす協力医療機関との連携の義務化に向けて引き続き検討してい
くべきである。
有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会とりまとめ(令和7年11月5日)(抄)
(特定施設への移行について)
○
介護保険事業計画においては、ニーズに応じて適切に特定施設を含む各サービスの必要量を見込むことが重要であ
る。そのため、入居者が必要とする介護サービスが特定施設と変わらない場合や、一定人数以上の中重度の要介護者
を中心に受け入れる等の場合、特定施設への移行のメリットを明確にする等により、人員や設備、運営体制について
一定以上の体制が求められる特定施設への移行を促すことが考えられる。
○
自治体にとって移行促進のメリットが明確になるよう整理する必要がある。その際、管内の「住宅型」有料老人
ホームに係る給付状況、移行による給付への影響などを簡便な方法で把握できるようにする必要がある。
(外部型特定の活用について)
○
人員などの体制確保が困難で、一般型特定施設への指定申請が難しい場合は、外部サービス利用型特定施設に指定
申請を行うことも考えられるため、「住宅型」有料老人ホーム等の移行も想定した基準や報酬体系の整備も検討され
る必要がある。
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