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【資料4】特定施設入居者生活介護 (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74170.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第260回 7/9)《厚生労働省》 |
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1.(3)⑬ 特定施設入居者生活介護等における医療的ケアの推進に向けた
入居継続支援加算の見直し
概要
【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】
○ 医療的ケアを要する者が一定数いる特定施設入居者生活介護等において、入居者の医療ニーズを踏まえた看護職
員によるケアを推進する観点から、医療的ケアを必要とする者の範囲に尿道カテーテル留置、在宅酸素療法及びイ
ンスリン注射を実施している状態の者を追加する見直しを行う。【告示改正】
単位数
<改定前>
入居継続支援加算(Ⅰ)36単位/日
入居継続支援加算(Ⅱ)22単位/日
<改定後>
変更なし
変更なし
算定要件等
<入居継続支援加算(Ⅰ)>
(1)又は(2)のいずれかに適合し、かつ、(3)及び(4)のいずれにも適合すること。
(1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者の占める割合が入居者の100
分の15以上であること。
(2) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者及び次のいずれかに該当す
る状態(※2)の者の占める割合が入居者の100分の15以上であり、かつ、常勤の看護師を1名以上配置し、看護に
係る責任者を定めていること。
※1 ①口腔内の喀痰吸引、②鼻腔内の喀痰吸引、③気管カニューレ内部の喀痰吸引、④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、⑤経鼻経管栄養
※2 ①尿道カテーテル留置を実施している状態、②在宅酸素療法を実施している状態、③インスリン注射を実施している状態
(3)
介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数が6又はその端数を増すごとに1以上(※3)であること。
※3 テクノロジーを活用した複数の機器(見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器等)を活用し、利用者に対するケ
アのアセスメント・評価や人員体制の見直しを行い、かつ安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する事項を実施し、
機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し必要な検討等を行う場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件を「7又はその端
数を増すごとに1以上」とする。
(4)
人員基準欠如に該当していないこと。
<入居継続支援加算(Ⅱ) >
入居継続支援加算(Ⅰ)の(1)又は(2)のいずれかに適合し(※4)、かつ、(3)及び(4)のいずれにも適合すること。
※4 ただし、(1)又は(2)に掲げる割合は、それぞれ100分の5以上100分の15未満であること。
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入居継続支援加算の見直し
概要
【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】
○ 医療的ケアを要する者が一定数いる特定施設入居者生活介護等において、入居者の医療ニーズを踏まえた看護職
員によるケアを推進する観点から、医療的ケアを必要とする者の範囲に尿道カテーテル留置、在宅酸素療法及びイ
ンスリン注射を実施している状態の者を追加する見直しを行う。【告示改正】
単位数
<改定前>
入居継続支援加算(Ⅰ)36単位/日
入居継続支援加算(Ⅱ)22単位/日
<改定後>
変更なし
変更なし
算定要件等
<入居継続支援加算(Ⅰ)>
(1)又は(2)のいずれかに適合し、かつ、(3)及び(4)のいずれにも適合すること。
(1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者の占める割合が入居者の100
分の15以上であること。
(2) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる行為(※1)を必要とする者及び次のいずれかに該当す
る状態(※2)の者の占める割合が入居者の100分の15以上であり、かつ、常勤の看護師を1名以上配置し、看護に
係る責任者を定めていること。
※1 ①口腔内の喀痰吸引、②鼻腔内の喀痰吸引、③気管カニューレ内部の喀痰吸引、④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、⑤経鼻経管栄養
※2 ①尿道カテーテル留置を実施している状態、②在宅酸素療法を実施している状態、③インスリン注射を実施している状態
(3)
介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数が6又はその端数を増すごとに1以上(※3)であること。
※3 テクノロジーを活用した複数の機器(見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器等)を活用し、利用者に対するケ
アのアセスメント・評価や人員体制の見直しを行い、かつ安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する事項を実施し、
機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し必要な検討等を行う場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件を「7又はその端
数を増すごとに1以上」とする。
(4)
人員基準欠如に該当していないこと。
<入居継続支援加算(Ⅱ) >
入居継続支援加算(Ⅰ)の(1)又は(2)のいずれかに適合し(※4)、かつ、(3)及び(4)のいずれにも適合すること。
※4 ただし、(1)又は(2)に掲げる割合は、それぞれ100分の5以上100分の15未満であること。
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