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【資料4】特定施設入居者生活介護 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74170.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第260回 7/9)《厚生労働省》
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特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護の概要
1.制度の概要
○ 特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことであり、
介護保険の対象となる。
○ 特定施設の対象となる施設は以下のとおり。
① 有料老人ホーム
② 軽費老人ホーム(ケアハウス)
③ 養護老人ホーム
※ 「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となる。
○ 特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホームを「介護付き有料老人ホーム」という。

2.人員基準
○生 活 相 談 員― 要介護者等:生活相談員=100:1

○看護・介護職員― ①要支援者:看護・介護職員=10:1

②要介護者:看護・介護職員=3:1

※ ただし看護職員は要介護者等が30人までは1人、30人を超える場合は、50人ごとに1人

○計画作成担当者― 介護支援専門員1人以上[兼務可]※ただし、要介護者等:計画作成担当者100:1を標準

7000

・プライバシーの保護に配慮、介護を行える適当な広さ

② 一時介護室:介護を行うために適当な広さ

5000

③ 浴室:身体の不自由な者が入浴するのに適したもの

4000

226.9 219.4

336.4
277.3

346.6350.6

400
350

297.7
287.1

300
250

184.0
203.9 212.7

3000

(千人)

226.9

239.6

252.6
6163 6279 6383
5729 5882 6018

192.7
5587
180.6
5226 5412
166.2
4813 5027
4563
4333 4442 4474 4512 4593 4669
2000
3972 4293
3956 4093 4235
3792
3627
3480
3063 3289
1000

200
150
100
50

R6

R5

0

R4

0

R3

※地域密着型特定施設入居者生活介護を含む。
出典:介護給付費等実態調査(各年度3月分(4月審査分))

207.9

324.4

261.6 266.7 270.6

259.2
246.2 253.8

H29

⑥ 施設全体:利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造

314.4
301.4 306.6

H28

⑤ 食堂、機能訓練室:機能を十分に発揮し得る適当な広さ

定員数(右軸)

H27

④ 便所:居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える

事業所数(左軸)

受給者数(右軸)

6000

H23

・地階に設けない 等

予防事業所数(左軸)

H26

① 介護居室:・原則個室

4.請求事業所・受給者数の推移

(件)

H25

3.設備基準

H24

○機能訓練指導員― 1人以上[兼務可]

※ 夜間帯の職員は1人以上

R2

者― 1人[兼務可]

R1



H30

○管

2