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薬-2令和9年度薬価改定について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74386.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第247回 7/8)《厚生労働省》
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既収載品目の算定ルール
それぞれの算定ルールについて、その影響等を整理したところ、以下のとおり
1.実勢価改定と「連動する」算定ルール
項目

→実勢価をもとに価格が補正される(影響は実勢価によって変わる)

影響

判断要素

対象カテゴリー

最低薬価の維持



実勢価

主に後発品、その他品目

基礎的医薬品の薬価維持



実勢価

主に後発品、その他品目

革新的新薬薬価維持制度



実勢価(乖離率要件あり)

新薬

後発品の価格帯集約



実勢価

後発品

2.実勢価改定と「連動しない」算定ルール →実勢価にかかわらず、該当する場合は価格が引下げ/引上げ(影響は実勢価と関係なし)
項目

影響

判断要素

対象カテゴリー

追加承認品目等の加算



薬事承認、市販後調査成績等

新薬

革新的新薬薬価維持制度の累積額控除



後発品の収載、または収載からの経過期間

新薬(長期収載品への移行直後等)

不採算品再算定



製造コスト等(原価計算方式により算出された原価)

主に後発品、その他品目

市場拡大再算定・持続可能性特例価格調整



年間販売額(薬価×数量)

新薬

効能変化再算定



薬事承認

新薬

用法用量変化再算定



薬事承認

新薬

長期収載品の薬価改定



後発品収載からの経過期間、後発品置換え率、後発品の薬価

収載後の外国平均価格調整

▲/+

外国平均価格

新薬

革新的新薬薬価維持制度対象品目
を比較薬にした品目の控除



収載からの経過期間

新薬

長期収載品
(新薬から移行して一定期間)

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