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薬-2令和9年度薬価改定について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74386.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第247回 7/8)《厚生労働省》
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「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が
遵守すべきガイドライン」の改訂(令和8年3月4日改訂及び適用)
1.改訂の経緯
○ 品質の確保された医薬品の国民への迅速かつ適切な提供を図るため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号)が令和7年5月に公布され、医療用医薬品の安
定供給の確保のための規定が整備された。また、昨今の物価上昇等により医療用医薬品の安定供給に必要な流通コスト
が上昇しているといった、流通を取り巻く環境変化に対して、流通関係者が一体となって将来にわたり流通機能の安定
性を確保するため、「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」において、改訂に関する議論を行った。
○ パブリックコメントを実施(令和8年1月21日から2月9日まで)後、令和8年3月4日付け(同日適用)で、都道府県、流
通関係者団体等へ発出したところ。

2.主な改訂の内容
○ メーカーが、適切な一次仕切価の提示に基づく適切な最終原価を設定する際に、医薬品の安定的な製造販売及び供
給に必要なコスト(物価水準等を考慮した人件費や流通コスト等)の実情も考慮することを明記した。
○ さらに、メーカーは、事前に取引先の卸売業者から保険医療機関・保険薬局との取引における医薬品の供給活動の
実情に関する情報を収集するよう努めること、及び卸売業者は、保険医療機関・保険薬局との価格交渉において把握
した現場の状況について、必要に応じて取引先のメーカーにも共有するよう努めることを明記した。
○ メーカーによる仕切価の提示は、原則薬価告示後7日以内に行うように努めることとした。
○ いわゆる別枠品について、安定供給確保医薬品を重要供給確保医薬品とし、不採算品再算定品はその適用を受けて
から2年を経過する日までに限るとした。
○ これまでも単品単価交渉を行ってきた品目として、革新的新薬薬価維持制度対象品及び不採算品再算定の適用を
受け2年を経過した品目等についても、引き続き単品単価交渉を行うものとし、流通改善が後戻りすることのないよ
うにすることとした。

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