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薬-2令和9年度薬価改定について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74386.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第247回 7/8)《厚生労働省》
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診療報酬改定がない年の薬価改定における改定の対象範囲
これまでの診療報酬改定がない年の薬価改定における改定の対象範囲は以下のとおり
2021(令和3)年度薬価改定の骨子(令和2年12月18日 中央社会保険医療協議会了解)抄
第2 具体的内容 1.対象品目及び改定方式
改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点からできる限り広くすることが適当である状況のもと、平均乖離率(8.0%)の
0.5 倍~0.75 倍の中間である 0.625 倍(乖離率 5.0%)を超える、価格乖離の大きな品目を対象とする。
また、「経済財政と改革の基本方針 2020」に基づき、新型コロナウイルス感染症による影響を勘案し、令和2年薬価調査の平均
乖離率が、同じく改定半年後に実施した平成 30 年薬価調査の平均乖離率を 0.8%上回ったことを考慮し、これを「新型コロナウイ
ルス感染症による影響」と見なした上で、「新型コロナウイルス感染症特例」として薬価の削減幅を 0.8%分緩和する。
※薬剤流通への影響を緩和するもの
具体的には、市場実勢価格加重平均値調整幅方式により、以下の算出式で算定した値を改定後薬価とする。
令和5年度薬価改定の骨子(令和4年12月21日 中央社会保険医療協議会了解)抄
第2 具体的内容 1.対象品目及び改定方式
改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点から、平均乖離率(7.0%)の 0.625 倍(乖離率 4.375%)を超える品目を対
象とする。
改定方式は、市場実勢価格加重平均値調整幅方式とし、具体的には、以下の算出式で算定した値を改定後薬価とする。
令和7年度薬価改定の骨子(令和6年12月25日 中央社会保険医療協議会了解)抄
第2 具体的内容 1.対象品目及び改定方式
改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点はもとより、創薬イノベ ーションの推進や医薬品の安定供給の確保の要請にきめ
細かく対応する観点から、次のとおり、品目ごとの性格に応じて対象範囲を設定する。
① 新薬のうち、新薬創出等加算の対象品目
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とする。
② 新薬のうち、新薬創出等加算の対象外品目 平均乖離率(5.2%)の 0.75 倍(乖離率 3.9%)を超える品目を対象とする。
③ 長期収載品
平均乖離率(5.2%)の 0.5 倍(乖離率 2.6%)を超える品目を対象とする。
④ 後発品
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とする。
⑤ その他
平均乖離率(5.2%)の 1.0 倍(乖離率 5.2%)を超える品目を対象とする。
改定方式は、市場実勢価格加重平均値調整幅方式とし、具体的には、以下の算出式で算定した値を改定後薬価とする。

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