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薬-2令和9年度薬価改定について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74386.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第247回 7/8)《厚生労働省》 |
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診療報酬改定がない年の薬価改定における既収載品目の算定ルール
既収載品目の算定ルールとその概要、これまでの診療報酬改定がない年の薬価改定で適用したものは以下のとおり
1.実勢価改定と「連動する」算定ルール →実勢価をもとに価格が補正される(影響は実勢価によって変わる)
項目(注)
概要(注)
令和3年 令和5年 令和7年
改定
改定
改定
最低薬価の維持
あらかじめ設定している最低薬価を下回る場合は、最低薬価で下げ止め
〇
〇
〇※
基礎的医薬品の薬価維持
医療上の位置づけが確立しているなど一定の要件を満たす医薬品について、改定前薬価を維持
〇
〇
〇
革新的新薬薬価維持制度
品目要件に該当する革新的な新薬について、改定前薬価を維持
〇
〇
〇
後発品の価格帯集約
後発品を一定の区分ごとに加重平均し価格帯を集約
〇
〇
〇
2.実勢価改定と「連動しない」算定ルール →実勢価にかかわらず、該当する場合は価格が引下げ/引上げ(影響は実勢価と関係なし)
項目(注)
概要(注)
令和3年 令和5年 令和7年
改定
改定
改定
追加承認品目等の加算
小児や希少疾病に係る効能・効果が追加承認されたもの等に一定の加算
×
×
臨時
革新的新薬薬価維持制度の累積額控除
革新的新薬薬価維持制度の対象であったものについて、後発品が収載された際又は一定期間経過後、
×
これまでの累積額を控除
×
〇
不採算品再算定
保険医療上必要性が高いが、薬価が低額であるために製造等の継続が困難な医薬品について再算定
×
臨時・
特例
臨時・
特例
市場拡大再算定・持続可能性特例価格調整
年間販売額が一定以上となったものについて再算定
×
×
×
効能変化再算定
主たる効能・効果が変更されたものについて再算定
×
×
×
用法用量変化再算定
主たる効能・効果に係る用法・用量が変更されたものについて再算定
×
×
×
長期収載品の薬価改定
後発収載後5年超の先発品を引下げ
×
×
×
収載後の外国平均価格調整
収載後に外国価格が初めて設定又は外国平均価格調整を受けていない品目等について外国価格が設
定されたものを引下げ・引上げ
×
〇
〇
革新的新薬薬価維持制度対象品目
を比較薬にした品目の控除
革新的新薬薬価維持制度対象外のものについて、一定期間経過後、収載時の比較薬の革新的新薬薬
価維持制度の累積額分を控除
×
×
〇
注:令和8年度薬価制度改革を踏まえたものであり、令和3年度、令和5年度及び令和7年度薬価改定時の算定ルールと一部異なることに留意
※ 最低薬価を引上げ
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既収載品目の算定ルールとその概要、これまでの診療報酬改定がない年の薬価改定で適用したものは以下のとおり
1.実勢価改定と「連動する」算定ルール →実勢価をもとに価格が補正される(影響は実勢価によって変わる)
項目(注)
概要(注)
令和3年 令和5年 令和7年
改定
改定
改定
最低薬価の維持
あらかじめ設定している最低薬価を下回る場合は、最低薬価で下げ止め
〇
〇
〇※
基礎的医薬品の薬価維持
医療上の位置づけが確立しているなど一定の要件を満たす医薬品について、改定前薬価を維持
〇
〇
〇
革新的新薬薬価維持制度
品目要件に該当する革新的な新薬について、改定前薬価を維持
〇
〇
〇
後発品の価格帯集約
後発品を一定の区分ごとに加重平均し価格帯を集約
〇
〇
〇
2.実勢価改定と「連動しない」算定ルール →実勢価にかかわらず、該当する場合は価格が引下げ/引上げ(影響は実勢価と関係なし)
項目(注)
概要(注)
令和3年 令和5年 令和7年
改定
改定
改定
追加承認品目等の加算
小児や希少疾病に係る効能・効果が追加承認されたもの等に一定の加算
×
×
臨時
革新的新薬薬価維持制度の累積額控除
革新的新薬薬価維持制度の対象であったものについて、後発品が収載された際又は一定期間経過後、
×
これまでの累積額を控除
×
〇
不採算品再算定
保険医療上必要性が高いが、薬価が低額であるために製造等の継続が困難な医薬品について再算定
×
臨時・
特例
臨時・
特例
市場拡大再算定・持続可能性特例価格調整
年間販売額が一定以上となったものについて再算定
×
×
×
効能変化再算定
主たる効能・効果が変更されたものについて再算定
×
×
×
用法用量変化再算定
主たる効能・効果に係る用法・用量が変更されたものについて再算定
×
×
×
長期収載品の薬価改定
後発収載後5年超の先発品を引下げ
×
×
×
収載後の外国平均価格調整
収載後に外国価格が初めて設定又は外国平均価格調整を受けていない品目等について外国価格が設
定されたものを引下げ・引上げ
×
〇
〇
革新的新薬薬価維持制度対象品目
を比較薬にした品目の控除
革新的新薬薬価維持制度対象外のものについて、一定期間経過後、収載時の比較薬の革新的新薬薬
価維持制度の累積額分を控除
×
×
〇
注:令和8年度薬価制度改革を踏まえたものであり、令和3年度、令和5年度及び令和7年度薬価改定時の算定ルールと一部異なることに留意
※ 最低薬価を引上げ
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