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01_資料1_専修学校の現状について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74334.html |
| 出典情報 | 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第3回 7/6)《厚生労働省》 |
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通信制学科
■通信制学科について
●通信制の学科における授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、又はその内容をインターネッ
トその他の高度情報通信ネットワークを通じて提供し、主としてこれらにより学修させる授業と対面授業との併用により
行うもの。
●修了要件
・高等課程又は一般課程:13単位に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当
該単位数が23単位を下回る場合にあつては、23単位)
・専門課程:17単位に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が3
1単位を下回る場合にあつては、31単位)
・120単位時間に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の対面授業を履
修すること
●対面授業・・・対面により行う実習、実技、実験、演習又は講義の授業
専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)(抄)
(通信制の学科における添削等のための組織等)
第三十二条 通信制の学科を置く専修学校は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等
を設けるものとする。
(主たる校地から遠く隔たつた場所に設けられる施設における指導の体制等)
第三十三条 通信制の学科を置く専修学校は、主たる校地から遠く隔たつた場所に面接による指導を行うための施設を設
ける場合には、主たる校地において指導を行う教員組織との連携を図りつつ、当該施設における指導を適切に行うための
体制を整えるものとする。この場合において、当該施設は、主たる校地の所在する都道府県の区域内に置かなければな
らない。
※面接指導を行うための施設(サテライト施設)について
校舎に該当するため、専修学校設置基準における要件を満たし、また、所轄庁の範囲内に設置する必要がある。なお、必ずしも自己所有である必要はないが、
他の学校等に委託は不可。
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■通信制学科について
●通信制の学科における授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、又はその内容をインターネッ
トその他の高度情報通信ネットワークを通じて提供し、主としてこれらにより学修させる授業と対面授業との併用により
行うもの。
●修了要件
・高等課程又は一般課程:13単位に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当
該単位数が23単位を下回る場合にあつては、23単位)
・専門課程:17単位に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が3
1単位を下回る場合にあつては、31単位)
・120単位時間に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の対面授業を履
修すること
●対面授業・・・対面により行う実習、実技、実験、演習又は講義の授業
専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)(抄)
(通信制の学科における添削等のための組織等)
第三十二条 通信制の学科を置く専修学校は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等
を設けるものとする。
(主たる校地から遠く隔たつた場所に設けられる施設における指導の体制等)
第三十三条 通信制の学科を置く専修学校は、主たる校地から遠く隔たつた場所に面接による指導を行うための施設を設
ける場合には、主たる校地において指導を行う教員組織との連携を図りつつ、当該施設における指導を適切に行うための
体制を整えるものとする。この場合において、当該施設は、主たる校地の所在する都道府県の区域内に置かなければな
らない。
※面接指導を行うための施設(サテライト施設)について
校舎に該当するため、専修学校設置基準における要件を満たし、また、所轄庁の範囲内に設置する必要がある。なお、必ずしも自己所有である必要はないが、
他の学校等に委託は不可。
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