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01_資料1_専修学校の現状について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74334.html |
| 出典情報 | 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第3回 7/6)《厚生労働省》 |
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専修学校における遠隔授業の取扱いについて
ー昼間学科及び夜間等学科ー
遠隔授業の定義について
■授業の方法について
専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)(抄)
(授業の方法)
第十三条 専修学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を
行う教室等以外の場所で履修させることができる。
2 専修学校の高等課程又は一般課程にあつては、前項の授業の方法による授業科目の履修は、専修学校の全課程
の修了に必要な総授業時数のうち四分の三を超えないものとする。
3 専修学校の専門課程にあつては、第一項の授業の方法により修得する単位数は、専修学校の全課程の修了に必要
な総単位数のうち四分の三を超えないものとする。
遠隔授業を行う場合の留意点
遠隔授業を行う場合であっても、生徒数また
は課程に応じ、授業の履修に必要な教室
(講義室、演習室、実習室)の設置や教員
の配置などの要件を満たす必要がある。
教室等以外の場所とは
多様なメディアとは
スタジオ、研究室、会議室、自宅等が含まれる。
→この際に教員も自宅から配信可(つまり目の前に生徒が不在でも問題ない)。
①生徒の通信環境に留意(事前に生徒等にアンケートなどで調査・協力)
②教育の質保証の観点から、生徒数は40名以内が原則
③質問や生徒による意見交換の機会の確保により対面と同等の効果
ZOOM、Webexのような同時双方向性の
メディアから、DVD等録画されたものの配信
(オンデマンド)まで可能。
他クラス合同等で遠隔授業は可能なのか
(専修学校設置基準第46条、第51条より)
注意!
オンデマンド型で授業をする場合においては、
①設問回答、添削指導、質疑応答等による十分な指導
②生徒の意見の交換の機会
上記2つを授業中に行うことは難しいと考えられるため、対面
授業に相当する教育効果を担保するため、授業の終了後
すみやかに①②の実施を求めることが必要である。
→A クラスで対面、B、C クラスで遠隔授業のような形も可能。
しかし、配信先の教室等に生徒の質問等に対応可能な人員(教員等)を配置する等して、
生徒の学習状況の把握等を行えるようにするため、対面授業に相当する状況の維持に留意
する必要がある。
(専修学校設置基準にて生徒数について定めているところだが、これは、一人の教員等が
生徒一人一人の学習状況を見ることが可能な人数規模から考えられている)
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ー昼間学科及び夜間等学科ー
遠隔授業の定義について
■授業の方法について
専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)(抄)
(授業の方法)
第十三条 専修学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を
行う教室等以外の場所で履修させることができる。
2 専修学校の高等課程又は一般課程にあつては、前項の授業の方法による授業科目の履修は、専修学校の全課程
の修了に必要な総授業時数のうち四分の三を超えないものとする。
3 専修学校の専門課程にあつては、第一項の授業の方法により修得する単位数は、専修学校の全課程の修了に必要
な総単位数のうち四分の三を超えないものとする。
遠隔授業を行う場合の留意点
遠隔授業を行う場合であっても、生徒数また
は課程に応じ、授業の履修に必要な教室
(講義室、演習室、実習室)の設置や教員
の配置などの要件を満たす必要がある。
教室等以外の場所とは
多様なメディアとは
スタジオ、研究室、会議室、自宅等が含まれる。
→この際に教員も自宅から配信可(つまり目の前に生徒が不在でも問題ない)。
①生徒の通信環境に留意(事前に生徒等にアンケートなどで調査・協力)
②教育の質保証の観点から、生徒数は40名以内が原則
③質問や生徒による意見交換の機会の確保により対面と同等の効果
ZOOM、Webexのような同時双方向性の
メディアから、DVD等録画されたものの配信
(オンデマンド)まで可能。
他クラス合同等で遠隔授業は可能なのか
(専修学校設置基準第46条、第51条より)
注意!
オンデマンド型で授業をする場合においては、
①設問回答、添削指導、質疑応答等による十分な指導
②生徒の意見の交換の機会
上記2つを授業中に行うことは難しいと考えられるため、対面
授業に相当する教育効果を担保するため、授業の終了後
すみやかに①②の実施を求めることが必要である。
→A クラスで対面、B、C クラスで遠隔授業のような形も可能。
しかし、配信先の教室等に生徒の質問等に対応可能な人員(教員等)を配置する等して、
生徒の学習状況の把握等を行えるようにするため、対面授業に相当する状況の維持に留意
する必要がある。
(専修学校設置基準にて生徒数について定めているところだが、これは、一人の教員等が
生徒一人一人の学習状況を見ることが可能な人数規模から考えられている)
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