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01_資料1_専修学校の現状について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74334.html
出典情報 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第3回 7/6)《厚生労働省》
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専修学校における遠隔授業の取扱いについて

ー昼間学科及び夜間等学科ー

■遠隔授業の定義について
●通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報を一体的に
扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、専修学校において、対面授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。
●同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室又はこれに準ずる場所(専修学校設置基準第十四条
の規定により授業科目を履修させる場合においては、企業の会議室等の職場又は住居に近い場所を含む。)において履修させるもの。
●毎回の授業の実施に当たって設問解答、添削指導、質疑応答等による指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する生徒の
意見の交換の機会が確保されているもの。

(令和四年文部科学省告示第九十八号より)
●同時双方向型の場合

①設問回答、
添削指導、
質疑応答等による
十分な指導

②生徒の意見の
交換の機会

授業の実施中に左記①②を行うことにより、実質的
に対面授業に相当する教育効果が担保できている
といえるのであれば、授業の終了後すみやかに①②
の実施を求めることは必ずしも必要ではない。
●オンデマンド型の場合

実質的に対面授業に相当する教育効果を有すると認められる

授業配信中に左記①②を実施することが困難であ
ることから、対面授業に相当する教育効果を担保す
るため、授業の終了後すみやかに①②の実施を求
めることが必要。

参考:https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/20220621-mxt_ope01-2.pdf
(学校教育法施行規則及び専修学校設置基準の一部を改正する省令等の施行等について(令和4年6月20日))

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