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【資料7】福祉用具・住宅改修 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》
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福祉用具・住宅改修に関連する各種意見
対応の方向性に関する取りまとめ
(令和5年11月8日介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目の在り方検討会)(抄)

○安全な利用の促進
・福祉用具貸与事業所向けの「事故報告様式」及び「利用安全の手引き」の活用促進
・福祉用具の事故及びヒヤリ・ハット情報に関するインターネット上での公表 等

○サービスの質の向上
・福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直し
・現に従事している福祉用具専門相談員に対する研修機会及びPDCAの適切な実践に関する周知徹底 等

○給付の適正化
・「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」の見直し(新たな福祉用具の追加、医療職を含む多職種や自治体職員等の幅広い関係者で
共有できる内容とする観点からの見直し)
・自治体職員等によるチェック体制の充実・強化を図るための自治体向け点検マニュアルの作成 等

○一部種目・種類における貸与と販売の選択制の導入
長期間レンタルするよりも、購入した方が利用者負担を抑えられる者の割合が多い一部の種目について、利用者の負担の抑制・保険給付
の適正化を図る観点から、貸与と販売を選べる仕組みを導入する。
1)対象とする種目・種類:固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉杖を除く)、多点杖
2)対象者の判断と判断体制・プロセス:利用者等の意思決定に基づき、貸与又は販売を選択できることとし、その際に、介護支
援専門員や福祉用具専門相談員は、取得可能な医学的所見等やサービス担当者会議等による多職種連携で得た判断のもと、貸与又は販売
について提案をする。

3)福祉用具専門相談員による貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等のあり方

●貸与後
利用開始後少なくとも6ヶ月以内に一度モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うこととし、その後も必要に応じて行う。
●販売後
・福祉用具サービス計画における目標の達成状況を確認する。
・保証期間を超えても利用者等からの要請に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は使用方法の指導、修理等(メン
テナンス)を行うよう努める。
・利用者に対し、商品不具合時の連絡先を情報提供する。
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