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【資料7】福祉用具・住宅改修 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》
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モニタリング~実施時期の明確化・結果の記録及び介護支援専門員への交付~
概要

【福祉用具貸与★】

○ 福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図る観点から、福祉用具貸与計画の記載事
項にモニタリングの実施時期を追加する。【省令改正】

基準
<改定前>
<改定後>
福祉用具専門相談員は、利用者の希望、
福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれ
心身の状況及びその置かれている環境を
ている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成する
踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該
ための具体的なサービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把握
目標を達成するための具体的なサービス
(モニタリング)を行う時期等を記載した福祉用具貸与計画を作成し
の内容等を記載した福祉用具貸与計画を
なければならない。
作成しなければならない。

概要

【福祉用具貸与】
○ 福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具専門相談員が、モニタリングの結果
を記録し、その記録を介護支援専門員に交付することを義務付ける。【省令改正】

基準
<改定前>
福祉用具専門相談員は、福祉用具貸
与計画の作成後、当該福祉用具貸与計
画の実施状況の把握を行い、必要に応
じて当該福祉用具貸与計画の変更を行
うものとする。

<改定後>
福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具
貸与計画の実施状況の把握(モニタリング)を行うものとする。
福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を
サービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護事業
者に報告しなければならない。
福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じ
て当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。
※ 介護予防福祉用具貸与に同趣旨の規定あり

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