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【資料4】訪問リハビリテーション (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》
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介護予防訪問リハビリテーションの報酬
※加算・減算は主なものを記載

指定介護予防訪問リハビリテーションの介護報酬のイメージ(1回あたり)
サービスの提供回数に応じた基本サービス費

利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制
に対する加算・減算
特別地域訪問リハビリテーション加算:15%
中山間地域における小規模事業所加算:10% ※10回以下/月
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算:5%
短期集中リハビリテーション実施加算:200単位/日

1回(20分以上):298単位

退院時共同指導加算:600単位/回

1週に6回を限度

サービス提供体制強化加算

口腔連携強化加算:50単位/回

(Ⅰ)(6単位/回)
(Ⅱ)(3単位/回)

介護職員等処遇改善加算:1.5%

事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった
場合 (▲50単位/回)
利用開始月から12月を超えた期間に訪問リハビリテーションを実施した場合
(▲30単位/回)
減算免除要件
・3月に1回以上のリハビリテーション会議の開催
・リハビリテーション計画書のLIFE提出
同一敷地内建物等又は利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービス
を行う場合
・同一敷地内建物等又は利用者が20人以上居住する建物の利用者にサービ
スを行う場合 (▲10%)
・利用者が50人以上居住する同一敷地内建物等の利用者にサービスを行う
場合
(▲15%)
高齢者虐待防止措置未実施減算
(▲1%)

業務継続計画未策定減算
(▲1%)

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