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【資料4】訪問リハビリテーション (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74005.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第259回 6/29)《厚生労働省》 |
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1.(7)②
概要
訪問リハビリテーションにおける集中的な認知症リハビリテーションの推進
【訪問リハビリテーション】
○ 認知症のリハビリテーションを推進していく観点から、認知症の方に対して、認知機能や生活環境等を踏まえ、
応用的動作能力や社会適応能力を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテー
ションの実施を評価する新たな加算を設ける。【告示改正】
単位数
<改定前>
なし
<改定後>
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日(新設)
算定要件等
○ 次の要件を満たす場合、1週に2日を限度として加算。(新設)
・ 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断
された者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その退院
(所)日又は訪問開始日から3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行うこと。
24
概要
訪問リハビリテーションにおける集中的な認知症リハビリテーションの推進
【訪問リハビリテーション】
○ 認知症のリハビリテーションを推進していく観点から、認知症の方に対して、認知機能や生活環境等を踏まえ、
応用的動作能力や社会適応能力を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテー
ションの実施を評価する新たな加算を設ける。【告示改正】
単位数
<改定前>
なし
<改定後>
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日(新設)
算定要件等
○ 次の要件を満たす場合、1週に2日を限度として加算。(新設)
・ 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断
された者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、その退院
(所)日又は訪問開始日から3月以内の期間に、リハビリテーションを集中的に行うこと。
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